○曾爾村施業放置林整備事業検査要領

令和3年7月26日

要領第3号

曾爾村施業放置林整備事業の適正な履行を確保するため、地方自治法第234条の2第1項及び地方自治法施行令第167条の15に規定する検査については、この検査要領によるものとする。

第1 総則

1 検査員は、村長が命じた者とする。

2 検査員は、曾爾村施業放置林整備事業実施要綱(令和3年7月26日制定。以下「実施要綱」という。)、曾爾村施業放置林整備事業標準仕様書(同。以下「標準仕様書」という。)、曾爾村施業放置林整備事業特記仕様書(同。以下「特記仕様書」という。)、及びこの検査要領に基づいて、厳正かつ公平に完了検査を行わなければならない。

第2 検査の方法

1 書類検査

(1) 契約書類の確認

ア 適正な契約方法により契約が行われているかを確認するものとする。

(地方自治法第234条、同施行令第167条、第167条の2)

イ 指名競争入札又は随意契約の場合、根拠条項及び理由について確認するものとする。

(2) 協定書等との整合の確認

ア 森林の所在地と協定書の対象森林の所在地との整合性を確認するものとする。

イ 整備実施箇所位置図と協定書の対象森林の所在地との整合性を確認するものとする。

(3) 整備内容の確認

測量図、測量野帳及び標準仕様書に基づき提出された書類により、整備内容について確認するものとする。

(4) 立会

検査は、原則として受託者担当職員を立会させて行うものとする。

2 現地検査

(1) 伐倒の実施状況の確認

ア 1ha未満の整備実施箇所にあっては1箇所以上、1ha以上10ha未満の整備実施箇所にあっては2箇所以上、10ha以上の整備実施箇所にあっては3箇所以上、以下10ha増加する毎に1箇所以上の標準地(面積100平方メートル)を設定し検査を行うものとする。

イ 標準地内における調査について、次のとおり行うものとする。

(ア) 成立全本数

伐倒木及び残存木それぞれの本数を確認し、それら合計本数を成立全本数とする。

(イ) 間伐率

(ア)の調査結果に基づき、次式により算出し、間伐率を判定するものとする。

画像

(2) 林内整理の実施状況の確認

標準仕様書の規定どおりに行われているのか確認するものとする。

(3) 常水のある谷がある場合の確認

標準仕様書の規定どおりに行われているか確認するものとする。

(4) 整備面積の確認

ア 使用機器

測量成果の確認に使用する機器は、必要に応じポケットコンパス、ハンドレベル、クリノメーター、メートル縄、巻き尺等とする。

イ 整備実施箇所の境界

整備実施箇所として認める外周は、原則として外縁植栽木から1メートルの範囲内とする。

ウ 除地

岩石地、沢敷、道路敷等の未立木地の面積が1箇所で0.01ヘクタール以上ある場合、除地として取り扱うものとし、これが当該整備面積に含まれていないか確認するものとする。

エ 測量成果の照合

1ヘクタール以上の整備実施箇所にあっては2個以上、1ヘクタール未満の整備実施箇所にあっては1個以上の測線、方位角及び高低角を実測し測量野帳と照合確認するものとする。なお、確認作業の結果、通常の測量誤差の限度(方位角及び高低角2度、斜距離100分の5)を超える場合は、再測量を命じるものとする。

(5) その他一般的事項

ア 整備実施箇所

森林の所在地、森林所有者又は森林の状況が異なる森林で、隣接するそれぞれの森林について、同一年度の事業として整備を行う場合は、それら複数の森林を1整備実施箇所として取り扱うことができるものとする。

イ 立会

検査は、原則として受託者担当職員を立会させて行うものとする。

第3 検査の結果

第2による検査の結果、実施要綱、標準仕様書及び特記仕様書に規定する内容に照らして適当でないと認められる場合は、速やかに受託者に対して手直しを命じ、第2に準じて再検査を行うものとする。

第4 その他

1 検査の時期

受託者から曾爾村に完了届の提出があった日から、14日以内に実施するものとする。

2 検査調書等の作成

(1) 第1号様式に基づき検査調書を作成するものとする。

(2) 施業放置林整備事業で現地検査を行った整備実施箇所については、その箇所毎に現地検査野帳(第2号様式)を作成するものとする。

(3) 検査結果について、(1)(2)による書類を作成し、村長に復命(第3号様式)するものとする。

3 前項に掲げる検査調書等は、事業が完了した翌年度から起算して10年間保存するものとする。

様式 略

曾爾村施業放置林整備事業検査要領

令和3年7月26日 要領第3号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年7月26日 要領第3号