○GNSS測位機器による曾爾村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請事務取扱要領

令和4年12月28日

要領第4号

(趣旨)

第1条 曾爾村美しい森林づくり基盤整備事業においてGNSS測位機器を使用して面積の測量を行い、交付申請を行うものについては、曾爾村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(平成25年11月村要綱第26号)曾爾村美しい森林づくり基盤整備事業検査要領(平成28年11月村要領第2号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(定義)

第2条 GNSS測位機器とは、以下の機能をすべて有するものとする。

(1) 複数種のGNSSを同時に受信する機能

(2) 測位精度は、使用するGNSS測位機器の標準性能が測位誤差1m前後であること、または、これと同等以上の精度を有するもの

(3) 精度を補強するためのディファレンシャル補正、または、これと同等以上の精度確保のための測位精度を有するもの

(4) ポイントデータの出力機能

(GNSS測位機器の登録申請)

第3条 GNSS測位機器を使用して交付申請を行おうとする者は、事前にGNSS測位機器の登録申請書(様式第1号)に機器の仕様書等を添えて、曾爾村へ登録申請しなければならない。

(GNSS測位機器の承認)

第4条 村長は、第3条の登録申請について第2条の機能をすべて有するものであると確認した場合は、交付申請に係るGNSS測位機器の承認通知書(様式第2号)により承認するとともに、GNSS測位機器登録簿(様式第3号)に登載するものとする。

(交付申請に係る測量)

第5条 GNSS測位機器を使用して造林補助金交付申請に係る測量を行う場合は、以下の測位方法及び測位精度によるものとする。

(1) 1測点毎のデータ取得数は、10以上とすること(10秒以上計測すること)

(2) 周囲測量完了後に、測位精度の確認のため、1施行地につき任意の2測点以上で時間を空けて2回目の測位を行い、1回目と2回目の座標値の誤差が3m以内であることを確認し、結果を測量野帳(様式第4号)に記録すること

(3) 測位誤差が3mを越える場合は、コンパス等による測量により申請を行うこと

(交付申請)

第6条 GNSS測位機器による測位を行った場合の交付申請については、測量野帳(様式第4号)を申請書に添付するとともに、次の測量成果のデータを併せて提出するものとする。

(1) 測点のポイントデータ(シェープファイル)

(2) 申請区域のポリゴンデータ(シェープファイル)

(測量成果の管理)

第7条 交付申請により提出された測量成果は、曾爾村で保管するものとする。

この要領は、令和4年度の補助金から適用する。

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GNSS測位機器による曾爾村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請事務取扱要領

令和4年12月28日 要領第4号

(令和4年12月28日施行)