○曾爾村長の職務を代理する職員を定める規則
昭和39年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の曾爾村長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。