○曾爾村長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、課長(曾爾村課設置条例(昭和38年9月曾爾村条例第12号)に規定する課の課長をいう。)であつて、次条の規定により上席である者とする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の曾爾村長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

曾爾村長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第18号