○曾爾村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年6月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年6月曾爾村条例第12号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録証明書)

第2条 条例第11条第1項で作成できないときは、手書方式とする。

(届書の様式)

第3条 印鑑登録及び証明に関する申請書に関する諸様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録改印申請書 様式第1号

(3) 印鑑登録廃印申請書 様式第1号

(4) 印鑑登録証明交付申請書 様式第1号

(5) 印鑑登録原票(日本人住民) 様式第2号

(6) 印鑑登録原票(外国人住民) 様式第3号

(7) 印鑑登録証明書(日本人住民) 様式第4号

(8) 印鑑登録証明書(外国人住民) 様式第5号

(9) 照会書及び回答書 様式第6号

(10) 印鑑登録証 様式第7号

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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曾爾村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年6月27日 規則第7号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和49年6月27日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第8号
令和元年12月19日 規則第18号