○曾爾村ふれあいホール管理運営規則
平成6年7月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村ふれあいホール設置条例(平成6年7月曾爾村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 ホールを使用しようとする者は、曾爾村ふれあいホール使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書は、ホールを使用する日の90日前から使用しようとする日の5日前までの間とする。
2 村長は、前項による許可書を交付した後村の公の行事が生じた場合は、使用者に使用日を変更させることができる。
(使用時間)
第4条 ホールの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、都合によりこれを繰り上げまたは繰り下げることができる。
(使用期間の制限)
第5条 ホールの使用期間は、引き続き5日間を超えることができない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。