○曾爾村ふれあいホール管理運営規則

平成6年7月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村ふれあいホール設置条例(平成6年7月曾爾村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 ホールを使用しようとする者は、曾爾村ふれあいホール使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、ホールを使用する日の90日前から使用しようとする日の5日前までの間とする。

(許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、曾爾村ふれあいホール使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 村長は、前項による許可書を交付した後村の公の行事が生じた場合は、使用者に使用日を変更させることができる。

(使用時間)

第4条 ホールの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、都合によりこれを繰り上げまたは繰り下げることができる。

(使用期間の制限)

第5条 ホールの使用期間は、引き続き5日間を超えることができない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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曾爾村ふれあいホール管理運営規則

平成6年7月25日 規則第7号

(令和3年4月16日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成6年7月25日 規則第7号
平成9年3月25日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第19号
平成26年3月10日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年4月16日 規則第4号