○曾爾村移動通信用施設管理規則
平成9年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成9年3月村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 条例第4条の規定による使用を許可することができる第一種電気通信業者とは、曾爾村移動通信用施設(以下「移動通信用施設」という。)に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。
(使用期間)
第3条 使用期間は、許可日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。
(使用財産の維持管理)
第4条 移動通信用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。
(使用上の制限)
第5条 使用者は、移動通信用施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、村長と協議をしなければならない。
2 前条に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(行政財産使用の申込み)
第6条 移動通信用施設を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用施設使用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(使用許可申請書の交付)
第7条 村長は、移動通信用施設の使用を許可したときは、移動通信用施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者の交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。