○曾爾村監査委員に関する条例

昭和39年3月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、曾爾村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を村長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を村長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項若しくは第7項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査をうけるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付けて、村長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、15日に行う。ただし、その日が曾爾村の休日を定める条例(平成元年12月曾爾村条例第19号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付けて、村長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第9条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、これを受理した日から20日以内に意見を付して村長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第4項の規定による意見を求められたときは、その日から10日以内に村長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の行う告示又は公表は、曾爾村公告式条例(昭和39年7月曾爾村条例第5号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第12条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第13条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村監査委員に関する条例

昭和39年3月30日 条例第19号

(平成30年6月22日施行)