○技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和41年3月曾爾村条例第6号)第3条及び第4条の規定に基づき、技能的労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(3) 給食調理員等の家政的業務に従事する者

(4) 用務員等の労務的作業に従事する者

(5) 事務見習、技術見習等の技能的補助業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給基準及び昇給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員の昇給は、給料表における最高の号給を超えて行うことができない。

3 60歳以上の職員は、昇給しない。

4 前3項に定めるものを除くほか、初任給基準及び昇給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

1 この規則は、昭和41年3月31日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じた時はこれを切捨てた額)とする。

(給料月額に関する特例措置)

3 平成25年7月から平成26年3月までの間、給料月額は、第4条の規定にかかわらずこの規定による給料の月額から100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当に関する給料月額は、第4条別表第1に規定する額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、曾爾村の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の曾爾村の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和42年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。

(昭和43年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和42年8月1日より適用する。

(昭和44年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用し別表第1、別表第2については、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日より適用する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和49年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与に関する規則は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給付の内払いとみなす。

(昭和52年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日(「昭和53年4月1日」)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

(施行日)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1については昭和62年4月1日から適用し、別表第2については昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与内払とみなす。

(平成5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与内払いとみなす。

(平成6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この施行期日は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この施行期日は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この施行期日は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて、一般職員の例により村長が定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日前日において、別表第1の給料表に定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第13号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において、平成21年改正規則附則第2条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、100分の99.1を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額))に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、前2項の規定に準じて給料を支給する。

7 第2項から前項に定めるものを除くほか、給料の号給の切替え等については、一般職員の例による。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年3月曾爾村規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月曾爾村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の例による規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に、適用される給料表の号俸が次の表の給料表に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

給料表

号俸

技能労務職給料表

1号俸から60号俸まで

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の例による規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に、適用される給料表の号俸が次の表の給料表に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

給料表

号俸

技能労務職給料表

1号俸から116号俸まで

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規則(この項において「改正後給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成30年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

号級

給料月額

号級

給料月額

号級

給料月額

号級

給料月額





1

195,800

45

251,800

89

291,100

133

345,900

2

196,900

46

252,400

90

291,700

134

346,600

3

198,100

47

253,000

91

292,300

135

347,300

4

199,200

48

253,600

92

293,000

136

347,900

5

200,300

49

254,100

93

293,600

137

348,400

6

202,000

50

254,700

94

294,200

138

349,000

7

203,600

51

255,300

95

294,800

139

349,500

8

205,200

52

255,800

96

295,500

140

350,100

9

206,700

53

256,200

97

296,100

141

350,400

10

208,400

54

263,900

98

296,700

142

350,900

11

210,000

55

265,000

99

297,200

143

351,200

12

211,600

56

266,100

100

297,700

144

351,600

13

213,100

57

267,000

101

298,200

145

352,000

14

214,800

58

268,000

102

298,800

146

352,500

15

216,500

59

269,000

103

299,300

147

353,000

16

218,200

60

270,000

104

299,900

148

353,500

17

219,400

61

271,000

105

316,700

149

353,800

18

221,000

62

271,900

106

318,000

150

354,200

19

222,600

63

272,700

107

319,300

151

354,600

20

224,100

64

273,600

108

320,600

152

355,000

21

225,600

65

274,400

109

321,900

153

355,300

22

227,200

66

275,200

110

323,100

154

355,700

23

228,800

67

276,000

111

324,400

155

356,100

24

230,400

68

276,700

112

325,500

156

356,500

25

232,000

69

277,400

113

326,400

157

356,700

26

233,700

70

278,200

114

327,700

158

357,100

27

235,000

71

279,000

115

329,000

159

357,500

28

236,300

72

279,600

116

330,300

160

357,900

29

237,600

73

280,300

117

331,400

161

358,100

30

238,700

74

281,100

118

332,700

162

358,400

31

239,800

75

281,800

119

333,900

163

358,800

32

240,900

76

282,500

120

335,100

164

359,100

33

242,000

77

283,200

121

336,400



34

242,900

78

283,900

122

337,400



35

243,800

79

284,600

123

338,500



36

244,800

80

285,300

124

339,600



37

245,800

81

286,000

125

340,300



38

246,700

82

286,600

126

341,200



39

247,600

83

287,300

127

341,900



40

248,400

84

287,900

128

342,700



41

249,200

85

288,600

129

343,500



42

249,900

86

289,200

130

343,900



43

250,500

87

289,900

131

344,400



44

251,100

88

290,600

132

345,100



別表第2

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

大学卒(中級)

17号給

高校卒

4号給

労務職員

 

1号給

見習職員

中学卒

1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能労務職員 第2条第1号及び第2号第3号に規定する職員

(2) 労務職員 第2条第4号に規定する職員

(3) 見習職員 第2条第5号に規定する職員

2 労務職員に係る本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で、部内の他の職員と均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。

3 第2条第1号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日 規則第4号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第4号
昭和42年2月22日 規則第4号
昭和43年2月3日 規則第3号
昭和44年1月14日 規則第1号
昭和46年3月13日 規則第3号
昭和47年1月28日 規則第4号
昭和47年12月20日 規則第10号
昭和48年6月11日 規則第6号
昭和48年12月20日 規則第13号
昭和49年6月27日 規則第8号
昭和49年12月24日 規則第11号
昭和50年12月18日 規則第4号
昭和52年1月20日 規則第3号
昭和52年12月26日 規則第8号
昭和53年12月18日 規則第4号
昭和54年12月25日 規則第5号
昭和55年4月28日 規則第2号
昭和55年12月22日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第8号
昭和58年12月22日 規則第10号
昭和59年1月24日 規則第1号
昭和59年3月12日 規則第6号
昭和59年12月22日 規則第17号
昭和60年12月26日 規則第17号
昭和61年2月12日 規則第5号
昭和61年12月22日 規則第15号
昭和62年2月10日 規則第2号
昭和62年12月21日 規則第6号
昭和63年12月22日 規則第8号
平成元年12月14日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年12月21日 規則第15号
平成5年12月15日 規則第9号
平成6年12月14日 規則第12号
平成7年12月28日 規則第13号
平成8年12月25日 規則第4号
平成9年12月25日 規則第17号
平成10年12月28日 規則第13号
平成11年12月28日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第8号
平成15年12月1日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年12月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年12月25日 規則第7号
平成21年11月27日 規則第13号
平成22年11月26日 規則第13号
平成23年12月28日 規則第18号
平成25年6月27日 規則第10号
平成26年12月20日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第1号
平成28年12月20日 規則第20号
平成29年12月22日 規則第6号
平成30年12月21日 規則第14号
令和元年12月19日 規則第14号
令和4年12月16日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第10号
令和5年12月20日 規則第30号
令和6年12月19日 規則第23号
令和7年3月27日 規則第7号
令和7年12月19日 規則第18号