○技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和41年3月曾爾村条例第6号)第3条及び第4条の規定に基づき、技能的労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(3) 給食調理員等の家政的業務に従事する者

(4) 用務員等の労務的作業に従事する者

(5) 事務見習、技術見習等の技能的補助業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給基準及び昇給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員の昇給は、給料表における最高の号給を超えて行うことができない。

3 60歳以上の職員は、昇給しない。

4 前3項に定めるものを除くほか、初任給基準及び昇給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

1 この規則は、昭和41年3月31日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じた時はこれを切捨てた額)とする。

(給料月額に関する特例措置)

3 平成25年7月から平成26年3月までの間、給料月額は、第4条の規定にかかわらずこの規定による給料の月額から100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当に関する給料月額は、第4条別表第1に規定する額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、曾爾村の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の曾爾村の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和42年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。

(昭和43年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和42年8月1日より適用する。

(昭和44年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用し別表第1、別表第2については、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日より適用する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和49年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与に関する規則は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給付の内払いとみなす。

(昭和52年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日(「昭和53年4月1日」)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

(施行日)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1については昭和62年4月1日から適用し、別表第2については昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与内払とみなす。

(平成5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与内払いとみなす。

(平成6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この施行期日は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この施行期日は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この施行期日は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて、一般職員の例により村長が定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日前日において、別表第1の給料表に定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第13号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において、平成21年改正規則附則第2条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、100分の99.1を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額))に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、前2項の規定に準じて給料を支給する。

7 第2項から前項に定めるものを除くほか、給料の号給の切替え等については、一般職員の例による。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年3月曾爾村規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月曾爾村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の例による規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に、適用される給料表の号俸が次の表の給料表に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

給料表

号俸

技能労務職給料表

1号俸から60号俸まで

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の例による規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に、適用される給料表の号俸が次の表の給料表に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

給料表

号俸

技能労務職給料表

1号俸から116号俸まで

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規則(この項において「改正後給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成30年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

号級

給料月額

号級

給料月額

号級

給料月額

号級

給料月額





1

162,100

45

221,800

89

272,700

133

329,600

2

163,200

46

222,700

90

273,600

134

330,000

3

164,400

47

223,600

91

274,500

135

330,600

4

165,500

48

224,500

92

275,400

136

331,300

5

166,600

49

225,400

93

276,300

137

332,100

6

167,700

50

226,300

94

277,200

138

332,800

7

168,800

51

227,200

95

278,100

139

333,500

8

169,900

52

228,100

96

279,000

140

334,100

9

170,900

53

228,900

97

280,000

141

334,600

10

172,300

54

234,000

98

281,000

142

335,200

11

173,600

55

235,500

99

281,900

143

335,700

12

174,900

56

236,900

100

282,800

144

336,300

13

176,100

57

238,100

101

283,300

145

336,600

14

177,600

58

239,700

102

284,000

146

337,100

15

179,100

59

241,200

103

284,700

147

337,500

16

180,700

60

242,600

104

285,600

148

337,900

17

181,800

61

243,600

105

291,900

149

338,300

18

183,200

62

245,100

106

293,500

150

338,800

19

184,600

63

246,400

107

295,100

151

339,300

20

186,000

64

247,600

108

296,700

152

339,800

21

187,300

65

248,700

109

298,200

153

340,100

22

189,600

66

249,700

110

299,800

154

340,500

23

191,800

67

250,600

111

301,300

155

341,000

24

194,000

68

251,500

112

302,800

156

341,400

25

196,200

69

252,400

113

304,400

157

341,700

26

197,900

70

253,300

114

306,000

158

342,100

27

199,400

71

254,100

115

307,600

159

342,600

28

200,900

72

254,900

116

309,100

160

343,000

29

202,400

73

255,600

117

310,000

161

343,200

30

203,800

74

256,700

118

311,500

162

343,600

31

205,200

75

257,900

119

313,000

163

344,100

32

206,600

76

259,000

120

314,600

164

344,500

33

208,000

77

260,200

121

316,200



34

209,300

78

261,400

122

317,800



35

210,600

79

262,500

123

319,300



36

211,900

80

263,600

124

320,800



37

213,200

81

264,700

125

322,200



38

214,400

82

265,800

126

323,400



39

215,600

83

266,900

127

324,500



40

216,700

84

267,900

128

325,600



41

217,800

85

268,900

129

326,300



42

218,900

86

269,900

130

327,200



43

219,900

87

270,900

131

328,000



44

220,900

88

271,800

132

328,800



別表第2

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

大学卒(中級)

17号給

高校卒

4号給

労務職員

 

1号給

見習職員

中学卒

1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能労務職員 第2条第1号及び第2号第3号に規定する職員

(2) 労務職員 第2条第4号に規定する職員

(3) 見習職員 第2条第5号に規定する職員

2 労務職員に係る本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で、部内の他の職員と均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。

3 第2条第1号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日 規則第4号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第4号
昭和42年2月22日 規則第4号
昭和43年2月3日 規則第3号
昭和44年1月14日 規則第1号
昭和46年3月13日 規則第3号
昭和47年1月28日 規則第4号
昭和47年12月20日 規則第10号
昭和48年6月11日 規則第6号
昭和48年12月20日 規則第13号
昭和49年6月27日 規則第8号
昭和49年12月24日 規則第11号
昭和50年12月18日 規則第4号
昭和52年1月20日 規則第3号
昭和52年12月26日 規則第8号
昭和53年12月18日 規則第4号
昭和54年12月25日 規則第5号
昭和55年4月28日 規則第2号
昭和55年12月22日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第8号
昭和58年12月22日 規則第10号
昭和59年1月24日 規則第1号
昭和59年3月12日 規則第6号
昭和59年12月22日 規則第17号
昭和60年12月26日 規則第17号
昭和61年2月12日 規則第5号
昭和61年12月22日 規則第15号
昭和62年2月10日 規則第2号
昭和62年12月21日 規則第6号
昭和63年12月22日 規則第8号
平成元年12月14日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年12月21日 規則第15号
平成5年12月15日 規則第9号
平成6年12月14日 規則第12号
平成7年12月28日 規則第13号
平成8年12月25日 規則第4号
平成9年12月25日 規則第17号
平成10年12月28日 規則第13号
平成11年12月28日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第8号
平成15年12月1日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年12月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年12月25日 規則第7号
平成21年11月27日 規則第13号
平成22年11月26日 規則第13号
平成23年12月28日 規則第18号
平成25年6月27日 規則第10号
平成26年12月20日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第1号
平成28年12月20日 規則第20号
平成29年12月22日 規則第6号
平成30年12月21日 規則第14号
令和元年12月19日 規則第14号
令和4年12月16日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第10号
令和5年12月20日 規則第30号