○財政状況の公表に関する条例

昭和23年4月1日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年2月1日及び8月1日に、これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1ケ月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政状況においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、村債及び一時借入金の現在高

(3) その他村長が必要と認める財政に関する事項

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する財政状況においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、曾爾村広報に登載して(曾爾村公告式条例(昭和39年7月曾爾村条例第5号)による告示の例により)これを行う。

2 財政状況は、その公表の日から6月間、村長の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。

第5条 村長は、必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに、紙聞紙上に財政状況の要旨を掲載して公表することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるものの外、財政状況の公表に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるを「4月15日」に読み替えるものとする。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和23年4月1日 条例第1号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第1号
昭和39年3月30日 条例第15号