○曾爾村社会教育委員に関する条例

昭和45年9月28日

条例第27号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基き、社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定める。

(定数及び委嘱の基準)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)により支給する。

(解嘱)

第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 曾爾村社会教育委員定数等に関する条例(昭和26年条例第4号)は、廃止する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に社会教育委員及び公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

曾爾村社会教育委員に関する条例

昭和45年9月28日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年9月28日 条例第27号
平成12年3月17日 条例第9号
平成17年3月25日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第21号