○奥香落キャンプ場管理運営規則
平成9年3月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥香落キャンプ場設置条例(平成9年3月25日曾爾村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請・許可)
第2条 キャンプ場を使用する者は、奥香落オートキャンプ場利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出し、許可を受けなければならない。
(開設期間)
第3条 キャンプ場は、毎年1月4日から12月28日の範囲とする。ただし、管理受託者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用の不許可)
第4条 管理受託者は、次の各号の1に該当するときは、キャンプ場の使用を許可してはならない。
(1) キャンプ場の目的に反するおそれのあるとき。
(2) 施設・設備を損傷させ、または滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号の他、村長が不適当と認めたとき。
(損害賠償等)
第5条 使用者は、施設・設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときはこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用の停止等)
第6条 使用者がこの規則に違反したとき、又は管理受託者が必要と認めたときはその使用を停止し、若しくは取り消すことができる。
2 前項の停止若しくは取り消しにより、使用者において損害を生じても村はその責任を負わない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理受託者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。