○曾爾村体育施設使用条例施行規則

昭和57年9月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 曾爾村体育施設使用条例(昭和57年9月曾爾村条例第19号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(使用の申込み)

第2条 体育施設を使用しようとする者は、別記様式による体育施設使用願を使用日前5日までに村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を得なければならない。

(使用時間)

第3条 体育施設の使用時間は、(毎日)午前9時から午後10時までとする。ただし、都合によりこれを繰り上げまたは繰り下げることができる。

(使用期間の制限)

第4条 使用期間は、引き続き5日間を超えることができない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

第5条 使用の申し込みは、使用期日前30日以上のものについてはこれを受理しない。

(入場制限)

第6条 その使用が施設の管理または運営に支障を来たす場合においては、入場を拒否し、若しくは退場させることができる。

2 使用の許可を受けた者は、次の各号の1に該当する場合は入場を拒否し、または退場させなければならない。

(1) 伝染性の病気にかかつている者

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、また、迷惑となる物品ならびに動物等を携行する者

(4) その他管理における指示に従わない者

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

曾爾村体育施設使用条例施行規則

昭和57年9月24日 規則第10号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月24日 規則第10号
平成2年2月20日 教育委員会規則第1号
平成4年3月12日 教育委員会規則第2号
平成9年3月25日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第24号
令和5年3月27日 規則第17号