○曾爾村体育施設使用条例施行規則
昭和57年9月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 曾爾村体育施設使用条例(昭和57年9月曾爾村条例第19号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(使用の申込み)
第2条 体育施設を使用しようとする者は、別記様式による体育施設使用願を使用日前5日までに村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を得なければならない。
(使用時間)
第3条 体育施設の使用時間は、(毎日)午前9時から午後10時までとする。ただし、都合によりこれを繰り上げまたは繰り下げることができる。
(使用期間の制限)
第4条 使用期間は、引き続き5日間を超えることができない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
第5条 使用の申し込みは、使用期日前30日以上のものについてはこれを受理しない。
(入場制限)
第6条 その使用が施設の管理または運営に支障を来たす場合においては、入場を拒否し、若しくは退場させることができる。
2 使用の許可を受けた者は、次の各号の1に該当する場合は入場を拒否し、または退場させなければならない。
(1) 伝染性の病気にかかつている者
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、また、迷惑となる物品ならびに動物等を携行する者
(4) その他管理における指示に従わない者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。