○奈良県曾爾健民運動場条例施行規則
昭和44年12月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、奈良県曾爾健民運動場条例(昭和44年12月19日曾爾村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、奈良県曾爾健民運動場使用許可申請書(第1号様式)を曾爾村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和44年12月19日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。