○奈良県曾爾健民運動場条例施行規則

昭和44年12月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、奈良県曾爾健民運動場条例(昭和44年12月19日曾爾村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、奈良県曾爾健民運動場使用許可申請書(第1号様式)を曾爾村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 委員会は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、奈良県曾爾健民運動場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

この規則は、昭和44年12月19日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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奈良県曾爾健民運動場条例施行規則

昭和44年12月19日 規則第6号

(平成2年2月20日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年12月19日 規則第6号
平成2年2月20日 教育委員会規則第2号