○曾爾村テニスコート管理運営規則

昭和62年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村テニスコート設置条例(昭和62年6月17日曾爾村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 テニスコートを使用しようとする者は、曾爾村絆の里テニスコート使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、テニスコートを使用する日の90日前から使用しようとする日の5日前までの間とする。

(許可書の交付)

第3条 管理受託者は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、曾爾村絆の里テニスコート使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 管理受託者は、前項による許可書を交付した後村の公の行事が生じた場合は、使用者に使用日を変更させることができる。

(利用料金の減額または減免)

第4条 条例第7条第5項の運用については、次のとおりとする。

(1) 村及び村の機関が使用する場合

(2) 国及び村の機関が使用する場合

(3) 村内の体育協会、青年団及び婦人会等が公式の試合をする場合

(4) その他管理受託者が必要と認めた場合

(休場日)

第5条 テニスコート場の休場日は、次のとおりとする。ただし、管理受託者が必要と認める時は臨時に開場し、または閉場することできる。

12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第6条 テニスコートの使用時間は、(毎日)午前8時30分から午後5時までとする。ただし、都合によりこれを繰り上げまたは繰り下げることができる。

(使用期間の制限)

第7条 テニスコートの使用期間は、引き続き5日間を超えることができない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(使用の不許可)

第8条 管理受託者は次の各号の一に該当するときはテニスコートの使用を許可してはならない。

(1) テニスコート設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設・設備を損傷させ又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号の他、管理受託者が不適当と認めたとき。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、施設・設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときはこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用の停止等)

第10条 使用者がこの規則に違反したとき、または管理受託者が必要と認めたときはその使用を停止し、若しくは取り消すことができる。

2 前項の停止若しくは取消しにより、使用者において損害を生じても村はその責任を負わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理受託者が別に定める

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則施行前にかかる料金については、なお従前の例による。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表1 削除

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曾爾村テニスコート管理運営規則

昭和62年7月1日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第3号
平成4年3月24日 規則第4号
平成9年3月25日 規則第1号
平成11年5月11日 規則第3号
平成24年3月22日 規則第2号