○曾爾村老人福祉センター管理運営規則
平成2年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村老人福祉センター設置条例(平成2年3月曾爾村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 曾爾村老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)においては、老人福祉の増進を図るため、次の事業を行う。
(1) 老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行う。
(2) 老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行う。
(3) 老人の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行う。
(4) 老人の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行う。
(5) 老人の後退機能の回復訓練を行う。
(6) 老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供する。
(7) 老人クラブの運営について援助を行うとともに、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行う。
(職員及び任務)
第3条 老人福祉センターに所長1名、指導職員若干名、職員若干名を置く。
(1) 所長は、老人福祉センターの事務を掌握し、職員を指導監督する。
(2) 指導職員及び職員は、所長の指示により業務を担当する。
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び祝祭日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は施設の一部を休止することができる。
(使用時間)
第5条 福祉センターの使用時間は、前条の規定による休館日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(1)及び(2) 削除
2 前項の規定は、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定により、申請した事項を変更しようとするときは、すみやかに届け出て許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止等)
第7条 使用者は、許可目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、管理責任者の指示事項を厳守するとともに、その使用が終つたときは、室を清掃し原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者により、建造物又は附属建物、物件等を破損し若しくは滅失した時は、不可抗力による場合の他、使用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。