○曾爾村老人福祉センター管理運営規則

平成2年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村老人福祉センター設置条例(平成2年3月曾爾村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 曾爾村老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)においては、老人福祉の増進を図るため、次の事業を行う。

(1) 老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行う。

(2) 老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行う。

(3) 老人の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行う。

(4) 老人の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行う。

(5) 老人の後退機能の回復訓練を行う。

(6) 老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供する。

(7) 老人クラブの運営について援助を行うとともに、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行う。

(職員及び任務)

第3条 老人福祉センターに所長1名、指導職員若干名、職員若干名を置く。

(1) 所長は、老人福祉センターの事務を掌握し、職員を指導監督する。

(2) 指導職員及び職員は、所長の指示により業務を担当する。

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び祝祭日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は施設の一部を休止することができる。

(使用時間)

第5条 福祉センターの使用時間は、前条の規定による休館日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

(1)及び(2) 削除

2 前項の規定は、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第6条 福祉センターの使用許可を受けようとする者は、団体にあっては使用日の2日前までに、福祉センター使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、個人で使用するときは、福祉センター使用許可申請書の提出に代え、福祉センター備え付の使用許可申請簿(第2号様式)に記入し、許可を受けるものとする。

2 前項の規定により、申請した事項を変更しようとするときは、すみやかに届け出て許可を受けなければならない。

(目的外使用の禁止等)

第7条 使用者は、許可目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、管理責任者の指示事項を厳守するとともに、その使用が終つたときは、室を清掃し原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者により、建造物又は附属建物、物件等を破損し若しくは滅失した時は、不可抗力による場合の他、使用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

曾爾村老人福祉センター管理運営規則

平成2年3月12日 規則第2号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月12日 規則第2号
平成6年3月17日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第20号
令和2年3月24日 規則第1号