○曾爾ふれあいセンター行政機関連絡協議会設置規則
昭和61年4月1日
規則第11号
(設置)
第1条 曾爾ふれあいセンター設置条例(昭和48年条例第2号)に基づき、ふれあいセンターの行なう各種事業の円滑な執行を期するため村ふれあいセンター行政機関連絡協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次の機関のうち、代表者又は担当者をもつて組織する。
(1) 役場各課長、教育長
(2) 中学校長、小学校長
(3) 民生委員(代表者)
(4) 人権擁護委員
(5) 社会福祉施設(代表者)
(6) 医療機関(代表者)
(7) 消防団長
(8) その他
2 前項機関のうち、地域の実情により協議会に参加することが困難な場合は、この限りでない。
(会長)
第3条 会長は、曾爾ふれあいセンター所長の職にあるものをもつて充てるものとする。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は、定期会または、臨時会とし、必要と認めたときは会長が招集する。
2 定期会は、年2回以上開催するものとする。
3 臨時会は、ふれあいセンターが行なう事業のうち、事業協議の内容が第2条第1項に規定する機関のうち、限定される場合において必要な機関と協議する会議とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、曾爾ふれあいセンターにおいて行なうものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 曾爾村隣保館行政機関連絡協議会設置規則(昭和48年3月曾爾村規則第3号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。