○曾爾村自然環境保全条例施行規則

平成3年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村自然環境保全条例の施行について必要な事項を定める。

(届出手続)

第2条 条例第15条の規定により届出をしようとする者は、開発行為に係る計画について、土地の権利を取得する前(既に土地の権利を取得している者にあっては開発行為に着手する前)に開発行為同意申請書(第1号様式)を村長に提出し、同意を受けなければならない。

(同意)

第3条 村長は、前条の届け出があった時は条例に基づき同意、不同意を決定しなければならない。

2 村長は、前項の決定をなされたときは、ただちに届出者に対し通知(第2号様式)するものとする。

(協定の締結)

第4条 前条の同意を受けた者は、村長と開発行為の実施に関して協定を締結するものとする。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 開発行為を行う土地の確保及び利用目的に関する事項

(2) 公共施設の整備に関する事項

(3) 環境衛生の確保並びに公害の防止等のための措置

(4) 文化財及び自然環境の保全に関する事項

(5) 開発行為の時期及び期間に関する事項

(6) 施設の維持管理に関する事項

(7) その他開発並びに環境保全のために必要な事項

(計画変更)

第5条 第2条の同意を受けた者が、計画内容の変更をしようとするときは、開発行為変更申請書(第3号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(工事の着手及び完了届)

第6条 開発行為の同意を受けた者は、当該工事に着工、又は完了したときは、それぞれ工事着工届(第4号様式)、工事完了届(第5号様式)を村長に提出するものとする。

(審議会)

第7条 審議会の委員は次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 議会議員

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする、ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(幹事)

第8条 審議会の幹事若干名を置き、職員のうちから村長が任命する。

(事務局)

第9条 審議会の事務は総務課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

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曾爾村自然環境保全条例施行規則

平成3年4月1日 規則第3号

(平成3年4月1日施行)