○曾爾村農産物加工施設管理運営規則
昭和61年6月16日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村農産物加工施設設置条例(昭和61年6月条例第17号)の第4条の規定により、曾爾村農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の許可を受けた者が、当該許可にかかる事項について変更するときも又前項と同様とする。
(使用許可書の交付)
第3条 村長は、使用の許可をしたときは農産物加工施設使用許可書(第2号様式)を交付する。ただし、第2条第1項のただし書きで申請した者に使用の許可をしたときは、曾爾村農産物処理加工施設「そにのわの台所 katte」施設使用許可書(第2号の1様式)を交付する。
(誓約書)
第4条 使用者は、使用許可の通知を受けた日から7日以内に誓約書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項のただし書きで申請した者は除くものとする。
(使用料)
第5条 加工施設使用料は次のとおりとする。
施設名 | 使用料/1時間 |
キッチンルーム | 500円 |
シェアルーム | 1000円 |
(使用料の減免)
第6条 村長は次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる
(1) 官公署が公務で使用するとき。
(2) 村長が必要であると認めるとき。
(費用の負担)
第9条 農産物の加工に係る次の各号に掲げる費用を使用者に負担させることができる。
(1) 水道、電気、ガスの使用料
(2) 汚物、し尿処理及び清掃に関する費用
(3) 水道、電気及び加工機器の破損による簡易な修繕に要する費用
(4) 使用者の責に帰すべき事由によって加工施設の主体、その他附帯設備を修繕する費用
(許可の取り消し等)
第10条 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、許可を取消し又はその使用を停止することができる。
(1) 条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他村長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により建物又は附属設備を損傷し又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がその損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 食品の加工につき、特に保健衛生に細心の注意をすること。
(2) 加工施設及びその周辺の清潔の保持及び整頓に努めること。
(3) 使用者相互の協調を図り、共同共栄の趣旨に反するような行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めて指示する事項
第13条 削除
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。