○曾爾村振興センター運営規則

昭和49年6月27日

規則第9号

(開館時間)

第2条 曾爾村振興センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、使用すべき団体等が夜間の利用を必要とする場合に限り午後6時から午後10時までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に延長し、または短縮することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日まで

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、またはセンター施設の一部を休止することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、振興センター使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による使用許可申請書の提出があつた場合において適当と認め当該使用を許可するときは、振興センター許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第4条第2項による変更の許可を受けようとするときは、振興センター使用許可事項変更申請書(以下「変更申請書」という。)(第3号様式)に、振興センター使用許可書を添えて村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の変更申請書の提出があつた場合において、適当と認め、当該変更事項に関し許可するときは、前項の使用許可書に所定の事項を変更し申請者に返付するものとする。

(使用料金の納入)

第5条 使用の許可を受けた者は、使用許可書と同時に交付する納入通知書により所定の使用料金を会計管理者に納付しなければならない。

(使用終了の届出)

第6条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の届出をする際、使用許可書を還付するものとする。

(施設、設備の損傷)

第7条 使用者は、その使用に関し、施設、設備等をき損し、または滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(安全管理)

第8条 管理者は、センターの施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。

(1) 建物 設備および利用者に危険があると認められる場合の応急措置、または適当な防止策若しくは利用者の避難誘導の方法

(2) 安全設備、防火設備、その他危険防止設備

(3) その他安全に関する事項

(入館の禁止等)

第9条 管理者は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれのある者またはセンターの関係職員の指示に従わない者に対し、入館を禁じまたは退館させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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曾爾村振興センター運営規則

昭和49年6月27日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)