○曾爾村簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月19日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村簡易水道事業給水条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所有者であることを認めるに足る書類の提出)

第2条 村長は、条例第8条に規定する所有権につき、必要があると認めるときはその所有者であることを認めるに足る書類の提出を求めることができる。

(代理人及び代表者の選定又は変更の届出)

第3条 給水装置の所有者又は共用給水栓の使用者が条例第9条の規定により代理人又は代表者を選任したときは、連署で村長に届出なければならない。代理人又は代表者がその住所を変更したときも、また同様とする。

(給水装置の使用開始、休止等の届出)

第4条 条例第192条の規定による届出(別記様式第1号の1及び別記様式第1号の2)をその都度遅滞なく提出し、必要な指示を受けて措置しなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第5条 給水装置は、給水管、分水栓、止水、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、村長が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第6条 給水装置は、水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないよう設計及び施工しなければならない。

2 給水装置には、凍結、破壊及び浸食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結してはならない。

4 給水装置は、井戸水、河川、その他の雑用水管と直結してはならない。

(給水管の布設)

第7条 止水栓までの給水管は、配水管から直角に公道に布設しなければならない。ただし、配水管に面しない場合等で村長が認めたときは、この限りでない。

2 第22条の規定により、メーターを入口附近に設置するため必要があるときは、敷地内で給水管を横引きすることができる。ただし、給水装置の新設、又は変更申込書にその旨を明記しなければならない。

3 前項に規定する給水管の横引きは、1メートル以内とし横引きした給水管の上にその機能及び修理業務を妨げるような工作物等を設けてはならない。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。

(分水栓の間隔及び取付け等)

第9条 分水栓の間隔は、50センチメートル以上としなければならない。

2 分水栓、止水栓及び制水弁等の取付け並びに使用については村長が別に定める基準に適合しなければならない。

(受水槽の設置)

第10条 村長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

(工事の請求)

第11条 条例第13条に規定する工事の請求をしようとする者は、別記様式第2号に所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第12条 工事の申込者は、条例第14条第3項の規定により、次の各号の一に該当する場合は、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の所有地を通過して給水装置を仮設するときは、当該土地所有者の同意書

(2) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(工事材料)

第13条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、条例第14条第2項に定める検査を受け合格したものでなければならない。

(工事の設計)

第14条 条例第14条第2項に規定する設計にあたっては、現場をよく調査の上、村長の指定する用紙を使用し、図面は次の標準により作成しなければならない。

(1) 平面図

(2) 立体図

(3) 附近見取図

(4) 記入事項、管の種類、給水管の延長とその口径、水栓類の名称並びに数量とその口径及び配水管の口径

2 前項の設計の範囲は給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで、受水槽を設けるものにあっては受水槽の給水口までとする。

3 前項後段に規定する受水槽を設ける場合にあっては受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

(工事完了の届書)

第15条 工事を完成したときは、村長が指定する用紙をもって完了届書を提出しなければならない。ただし、村長が不必要と認めたときはこの限りでない。

(工事及び材料の検査)

第16条 条例第14条第6項に規定する検査を受けようとする者は、受検の5日前に検査申込書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 材料検査場所は、曾爾村役場水道係とする。ただし、検査は特別に指示した場所で行うことができる。

3 材料の取扱い範囲、材料の規格及び検査の方法については、村長が別に定める。

(公道部分の工事)

第17条 工事のうち、公道部分の工事は申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は村長が行う。

(工事材料等の価格)

第18条 工事に使用する材料の価格は村長が別に定める。

(給水装置の修繕費等)

第19条 条例第16条第3項に規定する給水装置の修繕、その他に要した費用は第14条の規定による価格を標準として算出する。

2 前項の修繕申込みにあっては、第11条第12条及び第14条に規定する各書類の提出を必要としないことがある。

第3章 給水

(メーターの端数計算)

第20条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。

(メーターの設置基準)

第21条 メーターは次の基準により設置する。ただし、村長がこの基準により難いと認めたときはこの限りでない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第22条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして点検に支障をきたさないよう公道側にもっとも近い敷地内の柵外で入口附近に設置しなければならない。

2 メーターの使用方法は、メーターの設置場所にその点検並びに機能を妨害するような物件を置き又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、メーター使用者に現状回復を命じ励行しないときは村長が施行してその費用を違反者から徴収することがある。

4 村長が必要と認めるときは、使用者の費用でメーターの設置場所を変更させることがある。

(メーターの亡失又は棄損の損害額)

第23条 メーターの亡失又は棄損の場合の損害額は、次のとおりとする。

(1) メーターを亡失したときはメーターの価格に取替え工事費を加えた額

(2) メーターを棄損したときは、修理費に取替え工事費を加えた額

(消火栓)

第24条 消火栓を演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

(使用の中止又は廃止の届出がない場合の料金)

第25条 給水装置の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(料金の月計算)

第26条 料金は、前月の点検定例日から当月の点検定例日までを1ケ月として算定する。

(料金等の領収及び取扱人印)

第27条 集金の方法で徴収する料金、その他の納付票に対する領収書は、村長の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。

(施設分担金の徴収方法)

第28条 条例第7条に定める分担金は前納とし、納額告知書(別記様式第4号)を発符して徴収する。

第4章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第32条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規則は、公布のから施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の曾爾村財産規則、第5条の規定による改正前の曾爾村契約規則、第6条の規定による改正前の曾爾村税に関する文書の様式を定める規則及び第10条の規定による改正前の曾爾村簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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曾爾村簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月19日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編
沿革情報
平成10年3月19日 規則第6号
平成15年10月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第18号