○曾爾村消防賞じゆつ金等審査委員会規則

昭和44年12月12日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和44年12月曾爾村条例第17号)第5条第3項の規定に基づき、曾爾村消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員」という。)の組織、運営その他必要な事項に関して定めることを目的とする。

(組織及び任期)

第2条 審査委員会は、委員7人をもつて組織する。

2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、必要のつど村長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者(1人)

(2) 村議会議長

(3) 副村長

(4) 総務課長

(5) 消防団長

(6) 副団長(2人)

3 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第3条 審査委員会に委員長をおく。

2 委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を統理し、審査委員会を代表する。

4 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、村長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもつてこれに充てる。

3 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第5条 審査委員会は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題

(4) 議事の概要

(答申)

第6条 諮問に係る事項の審査が終了したときは、委員長はすみやかに審査の結果について答申書を作成し、村長に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、総務課において行なう。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、委員長が審査委員会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月16日から適用する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

曾爾村消防賞じゆつ金等審査委員会規則

昭和44年12月12日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編
沿革情報
昭和44年12月12日 規則第8号
昭和58年8月9日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第18号