○曾爾村消防賞じゆつ金等審査委員会規則
昭和44年12月12日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和44年12月曾爾村条例第17号)第5条第3項の規定に基づき、曾爾村消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員」という。)の組織、運営その他必要な事項に関して定めることを目的とする。
(組織及び任期)
第2条 審査委員会は、委員7人をもつて組織する。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、必要のつど村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者(1人)
(2) 村議会議長
(3) 副村長
(4) 総務課長
(5) 消防団長
(6) 副団長(2人)
3 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第3条 審査委員会に委員長をおく。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を統理し、審査委員会を代表する。
4 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、村長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもつてこれに充てる。
3 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第5条 審査委員会は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議題
(4) 議事の概要
(答申)
第6条 諮問に係る事項の審査が終了したときは、委員長はすみやかに審査の結果について答申書を作成し、村長に提出しなければならない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務課において行なう。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、委員長が審査委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月16日から適用する。
附則(平成19年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。