○曾爾村会計規則

平成16年5月26日

規則第2号

曾爾村会計規則(平成5年3月村規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 収入(第11条~第30条)

第3章 支出(第31条~第53条)

第4章 決算(第54条)

第5章 現金及び有価証券(第55条~第62条)

第6章 出納金の調査及び帳簿等(第63条~第66条)

第7章 補則(第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等=村長の事務部局の課の長、出納室の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長=財務事務を主管する課の長をいう。

(3) 指定金融機関等=指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員等の設置)

第3条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、村長の事務部局の課、出納室、出先機関、議会事務局及び教育委員会事務局(以下「課等」という。)に出納員のほか本村に設置するその他の会計職員は分任出納員とする。

(出納員等の任命)

第4条 出納員は、別表第1の左欄に掲げる職にある者をもってこれに充て、当該職にある間、別に任命書を用いないで、出納員として任命されたものとする。

2 分任出納員は、別表第1の中欄に掲げる者をもってこれに充て、当該職にある間、別に任命書を用いないで、分任出納員として任命されたものとする。

3 出納員に事故があるとき、又はこれが欠けたときは、別表第1の左欄に掲げる職にある者の職務を代行する者が出納員として任命されたものとする。

(会計管理者及び出納員等の事務の委任)

第5条 会計管理者は、その権限の属する事務のうち別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該右欄に掲げる事務を、出納員は、同表中欄に掲げる分任出納員にそれぞれ当該右欄に掲げる事務を委任するものとする。

(村長の事務部局の職員への併任)

第5条の2 村長の事務部局以外の事務部局の職員は、第4条第1項又は第2項の規定により、出納員又は分任出納員に任命された場合は、当該職にある間、村長の事務部局の職員又はその他の職員に任命されたものとする。

(出納員等の印鑑)

第6条 出納員等の領収に用いる印鑑は、別表第2に定める印影を用いなければならない。

(出納員等の領収)

第7条 出納員等が現金等を収納したときは、領収証書に前条の規定による領収の印鑑を押し(以下「領収印」という。)、納入又は納税義務者(以下「納入義務者」という。)にこれを交付しなければならない。ただし、第13条第3項第2号の規定による収納をしたときは、前条の規定による領収印を省略した村名、日付及び領収金額が表示されている次の各号に掲げるものをもって、領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に記録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これらに類する収入 入場券等

(出納員等の取り扱った現金)

第8条 出納員等が収納した現金等は、納入又は納税通知書(以下「納入通知書」という。)により払込書を添えて、公休日を除く3日以内に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、会計管理者の指定する期限内に払い込むものとする。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第9条 出納員等に異動があったときは、前任者はその発令のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務の引継ぎができないときは、村長が命じた者がこれを行うものとする。

2 前項の事務の引継ぎをしたときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(証拠書類の保管)

第10条 会計管理者及び出納員等は、その所管に係る出納に関する証拠書類を保管しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第11条 課長等は、歳入を徴収しようとするときは、収入調定書により曾爾村役場決裁規程(平成10年規程第5号。以下「規程」という。)による決裁を受け、調定をしなければならない。

2 課長等は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書きの規定による口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入義務者が、歳入金を納付した場合においては、第17条第1項の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定をしなければならない。

3 課長等は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長等は、支出済又は支払済となった歳出、その他の支払金の返納金で、当該経費について、第51条の規定による返納通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって現年度の歳入として第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長等は、調定をした後において当該調定に係る金額について、法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第12条 課長等は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知書により、会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第13条 課長等は、歳入金を収納するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期限指定日前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

2 課長等は、第11条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該歳入についてすでに納入通知書を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨を通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書きの規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(5) 証紙による収入

(6) その他性質上納入通知書によりがたい収入

(納入通知書の交付)

第14条 課長等は、次に掲げる場合においては、納入通知書又は納付書(以下「納付書等」という。)を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した旨の申し出があったとき。

(2) 納入通知書に基づく納入金を分割して納入する旨の申し出があったとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において、納付書等により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第15条 会計管理者は、歳入金の納付があったときは、直ちに現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付し、払込書にその現金等を添え、公休日を除く3日以内に指定金融機関に払い込まなければならない。

3 証券により歳入を収納するときは、領収証書に「証券納付」と記載しなければならない。

4 第2項に規定する領収証書は、所定の領収印を押印しなければならない。

(口座振替による納付)

第16条 納入義務者は、令第155条の規定により、口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、口座振替を取扱う指定金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。

(収入の整理)

第17条 会計管理者は、指定金融機関等から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して収支日計表を作成し、指定金融機関から送付される報告表と照合の上、収入に係る証拠書類等を会計別、科目別に整理して、所管する課長等に送付しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による証拠書類等の送付があったときは、これを分類して関係帳簿を整理しなければならない。

(代用納付小切手等の支払地)

第18条 令第156条第1項第1号に規定する歳入金の納付に使用することができる小切手等の支払地は、当該歳入を納付する指定金融機関等の所在地とする。

(支払拒絶の通知等)

第19条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあった証券について支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消しするとともに、所管する課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消すとともに、さきに送付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券支払拒絶通知書を添えて当該証券とともに当該納入義務者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第20条 課長等は、令第158条第1項の規定により、同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証書の交付に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続きに関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整理に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項の規定による契約を締結したときは、すみやかにこの旨を告示するとともに村公報(掲示)をもって公表しなければならない。

4 課長は、公金収入事務を委託した私人(以下「公金収入事務委託者」という。)に公金収入事務受託者証を交付する。

5 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「公金収入事務受託者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第20条の2 村長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定をした日

2 前項の規定により告示した事項に変更があったときは、当該変更に係る事項を告示し、指定を取り消したときは、その旨を告示する。

(委託の通知)

第21条 課長等は、公金収入事務受託者に村の歳入を収納させようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、村長の決裁を受けて会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿に必要事項を記載のうえ、関係帳票を添えて、これを公金収入事務受託者に通知しなければならない。

(委託の解除)

第22条 課長等は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び公金収入事務受託者の氏名を記載した書類により、会計管理者に協議の上村長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を公金収入事務受託者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示し、村公報(掲示)をもって公表しなければならない。

(収入の更正)

第23条 課長等は、収納済の歳入金について会計区分、会計所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、科目更正書により規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第24条 課長等は、歳入金のうち誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し規程による決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、当該納入義務者に払戻しをする旨を通知しなければならない。

2 課長は、前項の払戻しをしようとするときは、次に掲げる経費を除き、払戻しを受けるべき者から請求書を徴さなければならない。

(1) 徴収金に係る過誤納金についての還付金及び還付加算金

(2) 減免により払い戻すべきこととなった過納金(減免について申請書の提出があったものに限る。)

(3) 過納又は誤納となった原因が村にある過誤納金

3 会計管理者は、第1項の戻出伝票の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第25条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第1項及び第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について、当該納入義務者からの申し出による充当の場合も又同様とする。

(滞納金の取扱い)

第26条 課長等は、歳入が納期限までに納入されないときは、滞納整理簿に記載し、村長の決裁を受け、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により納入義務者に対して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により納入させるべき期限は、その発した日から起算して15日以内とする。

(不納欠損)

第27条 課長等は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、不納欠損処分通知書により、村長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済の繰越)

第28条 課長等は、調定済の歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちにこれを翌年度の調定額に繰越さなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第29条 課長等は、第17条第1項の規定により証拠書類等の送付を受けたときは、税について村県民税があるときは、これを按分率により仕訳し、当該村民税を公金振替の手続の例により村税に振り替えなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第30条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第31条 課長等は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法等を明らかにした支出負担行為決議書(以下「支出負担行為書」という。)により、規程による決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為書によりあらかじめ主管課長及び会計管理者に合議しなければならないものの範囲は、村長が別に定める。

3 支出負担行為を支出命令書に兼ねて行うことができる範囲は、村長が別に定める。

4 1件の支出負担行為で、予算科目が2以上にわたるとき又は、債権者が2人以上にわたるときは、その経費を合算して支出負担行為書を作成し、科目別支払内訳書又は集合債権者内訳書を添付しなければならない。

5 所管を異にする歳出予算について、1の支出負担行為により決定しようとするときは、当該支出負担行為の事務を所管する課長等は、あらかじめ支出負担行為書によりそれぞれの所管の課長等に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更及び取消し)

第32条 課長等は、支出負担行為の決定が行われた後において止むを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取り消しの手続きをしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第33条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書に添付すべき必要な書類は、村長が別に定める。

2 前項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、村長が別に定める。

(支出命令)

第34条 課長等は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を作成し、規程による決裁を受けて(以下「支出命令」という。)会計管理者に送付しなければならない。また、変更又は取消しの場合も同様とする。

2 債権事由を同じくする支出で同一支払時期に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、当該経費を合算して支出命令書等を作成し、科目別支払内訳書又は集合債権者内訳書を添付しなければならない。

(支出命令書等の添付書類)

第35条 支出命令書等には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を添付する必要がないと認められるときはこの限りではない。

2 課長等は、第31条第3項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を兼ねて行うものを除くほか、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては当該支出負担行為書を添えなければならない。

(審査)

第36条 会計管理者は、支出命令書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは所管の課長等に対し理由を付して当該支出命令書等を返付しなければならない。

(1) 会計区分、会計年度、所属区分及び歳出科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反していないか

(3) 歳出予算額又は配当予算額を超過していないか

(4) 金額の算定及び債権者に誤りがないか

(5) 支出方法及び支払時期が適正であるか

(6) その他法令又は契約に違反していないか

2 会計管理者は、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払の通知)

第37条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対して支払の通知をするものとする。ただし、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものは除くものとする。

(現金による支払)

第38条 会計管理者は、債権者に対し支払をしようとするときは、支払金額等を支払現金日計表に記入し、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

(支払期日)

第39条 債権者に対する支払期日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 通常の支払期日 毎月5日、15日及び25日。ただし、これらの日が金融機関の休日に当たるときは、それぞれのその日前において、その日に最も近い営業日とする。

(2) 官公署等に支払期日が定められている場合 その日

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 会計管理者が認めた日

(公金振替)

第40条 次の各号に掲げる場合においては、第34条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金間の収入支出の振替をするとき。

(2) 同一会計内又は各会計間の収入支出の振替をするとき。

(3) 会計年度間の振替をするとき。

(4) 基金と各会計間の振替をするとき。

(5) 繰上充用するとき。

(6) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しに係る支出未済繰越金を繰り越すとき。

(7) 小切手の振出しにかかる支払未済金を支払未済繰越金に繰越すとき。

(8) 小切手の振出日から1年を経過しまだ支払いを終らない金額を歳入に組み入れるとき。

2 課長等は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに、当該金額を振替しなければならない。

(資金前渡)

第41条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することができる経費は次のとおりである。

(1) 交際費

(2) 切手及び葉書代等の通信運搬費

(3) 傷害保険料

(4) 使用料(有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費)

(5) 高速道路及び駐車場料金

(6) 講習会等参加資料代その他これらに類する経費

(8) 需用費

(9) 前各号のほか村長が資金前渡を必要と認めた経費

2 課長等は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)をあらかじめ指定し、支出の手続きの例により資金前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、現金の支払いをするときは、法令又は契約に基づき、当該支払が正当であるか調査してその支払いをし、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、課長等の支払証明書をもってこれに代えることができるものとする。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払いを終了したときは、7日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

5 課長等は、前項の精算書を確認し、精算残金の戻入を必要とするときは、第51条の規定による歳出戻入の手続きをとらなければならない。

6 資金前渡職員が、精算前に異動その他の理由により、精算事務を行うことができない場合、後任者は第9条の規定による事務の引継ぎにより精算しなければならない。

(概算払)

第42条 令第162条第6号の規定により概算払することができる経費は次のとおりである。

(1) 生活保護費、老人福祉施設措置費、精神薄弱者施設措置費、児童措置費

(2) 前号のほか村長が概算払を必要と認めた経費

2 課長等は、当該経費について支払うべき金額が確定したときは、当該確定後10日以内に概算払精算書を作成し、関係書類を添えて規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 前条第5項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(前金払)

第43条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は次のとおりである。

(1) 前金で支払をしなければ契約し難い土地及び家屋の買収代金

(2) 保険料

(3) 前各号のほか村長が前金払を必要と認めた経費

(繰替払)

第44条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は次のとおりである。

(1) 村長が繰替払を必要と認めた経費

2 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて、所管の課長等に送付しなければならない(指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも同様とする。)

3 課長等は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振替命令書を作成し、規定による決済を受け会計管理者に送付をしなければならない。

(隔地払)

第45条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し、送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替)

第46条 令第165条の2の規定により村長が指定する金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、口座振替申出書を徴し指定金融機関に対し、債権者ごとの口座振込依頼書を添えて送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第47条 会計管理者は、第38条及び前条の規定による支払を除き、債権者に支払をしようとするときは、小切手を交付し領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、支出命令書等又は戻出伝票に基づいて振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式として、常時1冊を使用し、会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

5 会計管理者は、小切手の振り出しにあたっては、券面記載事項を確認し検印しなければならない。

6 会計管理者は、小切手の振り出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出なければならない。

7 小切手の券面金額は訂正してはならない。

8 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上部に正書し、会計管理者の印を押さなければならない。

9 小切手等を書損じ等により廃棄する場合には、斜線で朱筆したうえ「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

10 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の整理)

第48条 会計管理者は、小切手整理簿に小切手の振り出しごとに小切手番号、振出年月日、受取人、金額及び支払年月日その他必要な事項を記載し、整理するものとする。

2 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、前条第9項の規定の例により処理し保存するものとする。

(小切手亡失等の措置)

第49条 会計管理者は、債権者から小切手の亡失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該小切手に係る亡失理由書、除権判決の謄本、印鑑証明書を提出させ、小切手再発行の手続をしなければならない。

(未払金の償還金及び支払)

第50条 令第165条の5の規定により小切手の償還を受けようとする者及び同第165条第2項後段の規定により隔地払に係る未払金の支払いを受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還又は、支払の事務を所管する課長等に送付しなければならない。

3 課長等は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続きをとらなければならない。

(支出の更正)

第51条 課長等は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度又は歳出科目等に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を更正するとともに、科目更正書を作成し規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を更正するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録にも関係するときは、科目更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第52条 課長等は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し、規程による決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、当該過払金等を返納すべき者に対して、返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出に係る証拠書類等の整理)

第53条 会計管理者は、その日の支出を終了したときには、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して支出日計一覧表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第54条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入簿、歳出簿その他関係帳簿等を締め切り、指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 課長等は、その所管する歳入及び歳出決算の説明資料として、歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長等に関係帳簿等の提出を求めることができる。

第5章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第55条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等の名称及び取扱い事務並びにその範囲は別に定める。

2 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

3 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

4 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該指定金融機関等が営業のため使用している印鑑とする。

5 指定金融機関等は前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(現金等)

第56条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員が手許に保管する現金又は有価証券は、善良な管理者の注意をもって保管しておかなければならない。

2 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払い又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関等に預け入れ又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第57条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、村長に報告しなければならない。

2 出納員等及び資金前渡職員は、その保管にかかる現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、課長等を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して村長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第58条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 源泉所得税、県民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、住宅敷金及びその他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前各号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第59条 歳入歳出外現金の出納については、収入及び支出の手続の例による。

(有価証券による保証金等)

第60条 有価証券による入札保証金又は契約保証金の納入義務者があるときは、課長は保管通知書により会計管理者に通知するとともに、納入義務者をして会計管理者に納付させなければならない。この場合において、会計管理者は、有価証券預り証を交付しなければならない。

2 前項の有価証券について、納入義務者から還付申請があったときは、課長は還付すべき事実を確認した上、還付通知書に必要な書類を添え、これを会計管理者に送付しなければならない。

(村に帰属した歳入歳出外現金等)

第61条 課長等は、歳入歳出外現金が村に帰属することとなったときは、公金振替の例によりすみやかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長等は、保管有価証券が村に帰属することとなったときは、払出しの例により公有財産として受け入れしなければならない。

(利札の返還)

第62条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期間の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を有価証券預り証と引換えに返還しなければならない。

第6章 出納金の調査及び帳簿等

(出納金の調査)

第63条 会計管理者は、指定金融機関から提出される預金残高日計表に基づき、収入及び支出の状況を調査しなければならない。

(帳簿)

第64条 課長等は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 予算差引簿

(2) 村税徴収簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 滞納整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金等出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払・前金払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 保管有価証券出納簿

(9) 小切手整理簿

(10) 公金収入事務委託簿

(11) 備品台帳

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

4 前3項に規定する者は、当該各号に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

6 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、認印しなければならない。

(帳簿の訂正)

第65条 帳簿の記載に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

(帳簿の様式等)

第66条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方法等は別に定めるところによる。

第7章 補則

(その他)

第67条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の曾爾村会計規則の規定は、令和4年1月4日から適用する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

別表第1(第4条、第5条関係)

出納員

分任出納員

委任事務

(1) 総務課長

総務課に勤務する職員(課長を除く。)

徴収金の収納

(2) 企画課長

企画課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

(3) 住民生活課長

住民生活課に勤務する職員(課長を除く。)

徴収金の収納、村税、国民健康保健税、後期高齢者医療保険料の収納

(4) 保健福祉課長

保健福祉課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

老人福祉センターに勤務する職員

所管に係る徴収金の収納

(5) 地域建設課長

地域建設課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金、水道料金、村営住宅家賃の収納

(6) 出納室に勤務する職員

徴収金の収納

物品の出納及び保管

(7) 議会事務局長

議会事務局に勤務する職員(局長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

(8) 教育次長

教育委員会事務局に勤務する職員(次長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

(9) 保育園園長

保育園に勤務する職員

所管に係る徴収金の収納

(10) 診療所事務長

診療所に勤務する職員

所轄に係る徴収金の収納

別表第2(第6条関係)

出納員

分任出納員

画像

画像

各印とも直径は24ミリメートル

曾爾村会計規則

平成16年5月26日 規則第2号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年5月26日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月12日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第10号
令和3年3月25日 規則第2号
令和3年12月13日 規則第7号
令和4年3月4日 規則第1号
令和5年9月20日 規則第27号
令和5年10月23日 規則第29号