○曾爾村行政財産使用料条例
平成18年3月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産の使用を許可された者は、使用前に別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第3条 使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
(過料)
第4条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料金 | |
土地使用料 | 電柱、その他柱類、地下埋設物、広告物その他工作物 | 曾爾村道路占用料に関する条例(平成18年3月曾爾村条例第14号)に定める額 | |
その他の土地使用の場合 | 1年 | 評価額に100分の4を乗じた額 | |
建物使用料 | 1年 | 評価額に100分の5を乗じた額 | |
備考 1 使用料の基準となる評価額は、村長が定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除した額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。 2 使用面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その端数面積を切り上げて計算する。 3 使用料金が100円未満の場合は、100円とし、使用料金に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。 4 使用期間が1年を満たないときは、月割計算した額とする。 |