○曾爾村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年3月村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により村長に報告するときは、人事行政の運営等の状況に関する報告書(様式第1号)により行わなければならない。

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、条例第4条の規定により村長に報告するときは、公平委員会の業務の状況に関する報告書(様式第2号)により行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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曾爾村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号