○曾爾村若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例
平成21年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、曾爾村の若者等の定住化促進を図り、地域の活性化を推進するため曾爾村若者定住促進住宅用地(新道団地。以下「若者定住促進住宅用地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。
(宅地の分譲)
第2条 宅地は、第5条に定める要件を具備する者に分譲する。
2 村長は、宅地の分譲を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に委託することができる。
(宅建業者へ宅地分譲)
第3条 第1条の趣旨を早期に達成する見込みのある場合において、宅建業者へ宅地を分譲することができる。
(分譲の公募)
第4条 宅地の分譲は、公募により行うものとする。
(分譲の対象者)
第5条 宅地の分譲を受けようとする者は、次の各号に掲げる用件のいずれにも該当するものでなければならない。また、分譲宅地は、1世帯1区画とする。
(1) 若者定住促進住宅用地の分譲を受けることができる者は、曾爾村定住促進に関する条例(平成21年3月曾爾村条例第3号)第2条第1号から第4号の規定によるものとし、自己の居住する住宅を建築するために、宅地を必要とする者とする。
(2) 1世帯2人以上居住する者とする。
(3) 宅地の分譲を受ける前の居住地において市町村税その他の税金を滞納していない者とする。
(4) 建築する住宅が規則で定める規格に該当するものであることとする。
(5) 宅地代金を所有権移転登記までに全額支払う能力を有する者とする。
(6) 地域の活動に積極的に取り組み、地域の発展に寄与する意志を有する者とする。
(7) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。
(9) 破産手続開始の決定を受け、復権しない者でないこと。
(分譲の申請)
第6条 若者定住促進住宅用地の分譲を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請書を提出しなければならない。
(審査会)
第7条 若者定住促進住宅用地の分譲に関する事項を審査するため、審査会を置く。
2 審査会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、村長が委嘱する。
2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から1ヶ月以内に分譲の契約に必要な書類を村長に提出しなければならない。
(保証金)
第9条 分譲の決定を受けた者は、当該若者定住促進住宅用地の分譲価格の10分の1を、あらかじめ保証金として納入しなければならない。
3 保証金には、利子は付さない。
(分譲価格等)
第10条 若者定住促進住宅用地の分譲価格は、規則で定めるところによる。
2 分譲の決定を受けた者は、譲渡契約の締結の日から指定期日までに納入しなければならない。
(建築工事の着手)
第11条 若者定住促進住宅用地の分譲を受けた者(以下「譲受者」という。)は、契約締結の日から2年以内に住宅の建築工事に着手しなければならない。
2 村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を更に1年間に限り延長することができる。
(禁止事項)
第12条 譲受者は、10年間は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 分譲を受けた土地につき村長の許可なく第三者の間で、権利(使用借権、賃借権、地上権、永小作権、地役権)設定をすること。
(2) 分譲を受けた土地を村長の許可なく第三者に譲渡すること。
(3) 村長の許可なく土地の形状を変更すること。
(4) その他居住環境に支障をきたす行為をすること。
2 第5条第7号に該当しないこととなったときは、契約を解除することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。