○曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村若者定住促進住宅管理条例(平成21年3月曾爾村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(入居者の資格)

第2条 条例第4条に定める入居者は、次に掲げる事項に積極的に参加するよう努めなければならない。

(1) 地元自治会に加入すること。

(2) 地域行事へは積極的に参加するなど、地域とのコミュニケーションに努めなければならない。

(入居申込みの様式)

第3条 条例第5条第1項に規定する入居申込の様式は、第1号様式のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請人及び同居予定者の住民票謄本(全部省略)の写し

(2) 申請人及び同居予定者の所得を証する書類(前年度分の所得証明書)

(3) 申請人及び同居予定者の納税を証する書類(当該年度分及び過去2箇年度分)

(入居決定通知の様式)

第4条 条例第5条第2項の規定による入居決定者に対しての通知は、入居決定通知書(第2号様式)によって行うものとする。

(入居補欠者通知の様式)

第5条 第8条第1項により入居補欠者を定めた場合は、当該入居補欠者に対し、入居補欠者通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(請書の様式)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書の提出は、請書(第4号様式)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明各1通

(2) 連帯保証人の納税証明書(当該年度分及び過去2箇年度分)

(3) 連帯保証人の所得証明書(前年度分の所得証明書)

(入居決定取消通知書の様式)

第7条 条例第10条第4項に規定する入居の決定を取り消す通知は、入居決定取消通知書(第5号様式)によって行うものとする。

(入居可能日通知書の様式)

第8条 条例第10条第5項に規定する入居可能日の通知は、入居可能日通知書(第6号様式)によって行うものとする。

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第12条第2項及び第3項の規定による連帯保証人の変更は、保証人変更承認申請書(第7号様式)により村長の承認を受けなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第14条に規定する災害及び特別の事情とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 入居者及び同居親族の収入が著しく低下したとき。

(2) 入居者及び同居親族が病気により3月以上入院したとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項各号に定めるもののほか、次の各号に定める者には減免することができる。

(1) 入居者が村内で第1次産業を従事する(従事予定者含む。)者は、3割減免する。ただし、前年度所得が2,000,000円以下の者であること。

(2) その他村長が地域の振興を図るため指定した産業に従事した場合は、3割減免する。ただし、前年度所得が2,000,000円以下の者であること。

3 入居者が、家賃の徴収猶予若しくは減免を受けようとする場合は、家賃減免(徴収猶予)申請書(第8号様式)に理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(督促、延滞金減免申請の様式)

第11条 条例第16条第1項に規定する家賃の督促は、家賃督促書(第9号様式)によって行うものとする。

(敷金の納付等)

第12条 条例第17条に規定する敷金の徴収は、若者定住促進住宅敷金納付通知書(第10号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により敷金を納付したものに対し、敷金預かり書(第11号様式)を発行するものとする。

3 村長は、敷金の還付をする場合において、未納の住宅使用料又は損害賠償金等があるときは、敷金からこれを控除し、残金に敷金控除明細書(第11号の2様式)を添えて還付するものとする。

(住宅不使用届の様式)

第13条 条例第22条に規定する届出は、若者定住促進住宅不使用届(第12号様式)によって行うものとする。

(用途外使用承認申請の様式)

第14条 条例第24条ただし書きの規定により若者定住促進住宅の用途外使用の承認を受けようとする者は、若者定住促進住宅用途外使用承認申請書(第13号様式)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(模様替、増築承認申請及び許可の様式)

第15条 条例第25条ただし書の規定により若者定住促進住宅の模様替え、又は増築の承認を受けようとする者は、若者定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(第14号様式)に工事の概要を示す図面を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する若者定住促進住宅模様替(増築)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を若者定住促進住宅模様替(増築)許可通知書(第15号様式)又は若者定住促進住宅模様替(増築)不許可通知書(第16号様式)により通知するものとする。

(同居承認申請)

第16条 条例第26条に規定する承認申請は、同居承認申請書(第17号様式)に同居する者の住民票、所得証明及び納税証明を添えて村長に提出しなければならない。

(明け渡し届及び明け渡し時の義務)

第17条 条例第27条第1項に規定する若者定住促進住宅の明け渡しの届出は、若者定住促進住宅明け渡し届(第18号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する若者定住促進住宅明け渡し届が提出されたとき、または条例第15条第4項に規定する明け渡し日の認定の通知は、若者定住促進住宅明け渡し日認定通知書(第19号様式)により行うものとする。

3 入居者は、若者定住促進住宅を明け渡す場合には、次の各号に掲げる処置を行わなければならない。ただし、入居の日から6月を経過していない者が退去する場合は、第2号に規定するもののうち特に認めたものについてはこの限りでない。

(1) 条例第25条に規定する模様替又は増築している場合の原状回復又は撤去

(2) 畳の表替、障子、ふすまの張替、破損箇所の修繕(破損ガラスの取替、壁補修等)

(3) 電気、ガス、水道、電話の契約処理、備付備品の処理

4 入居者は、前項に規定する事項を完了したときは、村の検査を受け、指示する事項を履行しなければならない。

(明け渡し請求)

第18条 条例第28条第1項に規定する若者定住促進住宅の明け渡し請求は、若者定住促進住宅明け渡し請求書(第20号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前の現入居者については、改正後の第17条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第8号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成21年4月1日 規則第8号
令和元年12月19日 規則第16号