○曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村若者定住促進住宅管理条例(平成21年3月曾爾村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(入居者の資格)
第2条 条例第4条に定める入居者は、次に掲げる事項に積極的に参加するよう努めなければならない。
(1) 地元自治会に加入すること。
(2) 地域行事へは積極的に参加するなど、地域とのコミュニケーションに努めなければならない。
(1) 申請人及び同居予定者の住民票謄本(全部省略)の写し
(2) 申請人及び同居予定者の所得を証する書類(前年度分の所得証明書)
(3) 申請人及び同居予定者の納税を証する書類(当該年度分及び過去2箇年度分)
(請書の様式)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書の提出は、請書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明各1通
(2) 連帯保証人の納税証明書(当該年度分及び過去2箇年度分)
(3) 連帯保証人の所得証明書(前年度分の所得証明書)
(1) 入居者及び同居親族の収入が著しく低下したとき。
(2) 入居者及び同居親族が病気により3月以上入院したとき。
(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(1) 入居者が村内で第1次産業を従事する(従事予定者含む。)者は、3割減免する。ただし、前年度所得が2,000,000円以下の者であること。
(2) その他村長が地域の振興を図るため指定した産業に従事した場合は、3割減免する。ただし、前年度所得が2,000,000円以下の者であること。
3 入居者が、家賃の徴収猶予若しくは減免を受けようとする場合は、家賃減免(徴収猶予)申請書(第8号様式)に理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、敷金の還付をする場合において、未納の住宅使用料又は損害賠償金等があるときは、敷金からこれを控除し、残金に敷金控除明細書(第11号の2様式)を添えて還付するものとする。
(用途外使用承認申請の様式)
第14条 条例第24条ただし書きの規定により若者定住促進住宅の用途外使用の承認を受けようとする者は、若者定住促進住宅用途外使用承認申請書(第13号様式)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(模様替、増築承認申請及び許可の様式)
第15条 条例第25条ただし書の規定により若者定住促進住宅の模様替え、又は増築の承認を受けようとする者は、若者定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(第14号様式)に工事の概要を示す図面を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 条例第25条に規定する模様替又は増築している場合の原状回復又は撤去
(2) 畳の表替、障子、ふすまの張替、破損箇所の修繕(破損ガラスの取替、壁補修等)
(3) 電気、ガス、水道、電話の契約処理、備付備品の処理
4 入居者は、前項に規定する事項を完了したときは、村の検査を受け、指示する事項を履行しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前の現入居者については、改正後の第17条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。