○曾爾村若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

平成22年9月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例(平成21年3月村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(公募の方法)

第2条 条例第4条の規定による公募は、一般公募とする。

2 募集にあたっては、分譲宅地の場所、区画数、規格、分譲価格及び代金の納入方法、申込資格並びに条件、申込みの方法、分譲の時期その他必要な事項を公示するものとする。

(若者定住促進住宅用地の分譲対象者)

第3条 条例第5条の若者定住促進住宅用地の分譲を受けることができる者(以下「分譲対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者でなければならない。

(1) 住宅完成後、速やかに定住できること。

(2) 分譲対象者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他6月以内の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が就業しているか、又は6月以内に就業することが確実であること。

(3) 分譲対象者の年齢は、20歳以上45歳以下であること。

(4) 分譲対象者と同居する親族があること。

(5) 村長が特に必要と認める者

(住宅の規格)

第4条 条例第5条第4号の村規則で定める規格は、次のとおりとする。

(1) 2つ以上の居室、台所、便所及び浴室を有する木造で2階建以下の住宅であること。

(2) 曾爾村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年3月村要綱第1号)第2条に規定する浄化槽を設置すること。

(3) 住宅等の建物は、区画境界から1メートル以上離すこと。

(4) 住宅の外観は、近隣の景観を損なわないものであること。

(若者定住促進住宅用地の分譲申請)

第5条 条例第6条の規定により若者定住促進住宅用地の分譲を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、曾爾村若者定住促進住宅用地分譲申込書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 入居者全員の住民票の写し

(2) 申込者及び同居しようとする者の所得を証明する書類

(3) 申込者及び同居しようとする者の市町村税等の納付を証する書類

(4) 保証人調書(第2号様式)

(5) 希望用地番号届出書(第3号様式)

(6) 居住確約書(第4号様式)

(7) その他村長が必要とする書類

(審査会)

第6条 条例第7条に規定する審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 議会代表

(2) 若者定住促進住宅用地の所在地の総代

(3) 副村長

(4) 総務課長

(5) 企画課長

(6) 住民生活課長

(7) 地域建設課長

(審査会の会長等)

第7条 審査会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は副村長をもって充てる。

(2) 副会長は、会長が指名する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

(若者定住促進住宅用地の分譲の決定通知)

第9条 村長は、条例第8条に規定する若者定住促進住宅用地の分譲を決定したときは、曾爾村若者定住促進住宅用地譲渡決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(若者定住促進住宅用地の分譲の取り下げ)

第10条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る分譲の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、文書(第6号様式)により申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る若者定住促進住宅用地の分譲の決定は、なかったものとみなす。

(若者定住促進住宅用地の分譲の手続)

第11条 申請者は、条例第8条の規定による通知を受けたときは、曾爾村若者定住促進住宅用地譲渡契約書(第7号様式)により村長と契約を締結しなければならない。

2 申請者は、前項に規定する契約を締結するときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 申請者の印鑑証明書

(2) 住宅建築計画書(第8号様式)

(3) 条例第9条に規定する保証金を納入したことを証する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

3 若者定住促進住宅用地の所有権移転登記には、定住促進住宅用地の引渡し後、速やかに村長が行う。

4 前項の所有権移転登記には、取得後2年間に住宅を建築しなかった場合の買戻し特約を付記するものとする。

(若者定住促進住宅用地の分譲の取消し)

第12条 若者定住促進住宅用地の分譲の取消しを受けようとする者は、書面により村長に提出しなければならない。

(若者定住促進住宅用地の分譲委託等)

第13条 若者定住促進住宅用地の分譲委託等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第2項の規定により委託を行う場合においては、条例第4条、第5条、第6条及び第8条の規定を準用する。

(2) 条例第2条第2項による場合は、別に定める委託契約を締結するものとする。

(宅建業者の申請)

第14条 条例第3条の規定による宅建業者については、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 分譲計画書(設計書、販売予定価格等)

(2) 国税、地方税を2ヶ年にわたり完納していることを証する書類

(3) その他村長が必要とする書類

(若者定住促進住宅用地の分譲価格)

第15条 条例第10条の若者定住促進住宅用地の分譲価格は、別表のとおりとする。

(若者定住促進住宅用地の期間)

第16条 若者定住促進住宅用地の期間は、当該用地の分譲を開始した日から曾爾村若者定住促進に関する条例附則に定める日までとする。

(工事着手及び完成報告)

第17条 若者定住促進住宅用地の分譲を受けた者(以降「取得者」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる報告書を速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 住宅の建築工事に着手したときは、工事着手報告書(第9号様式)を提出しなければならない。

(2) 住宅が完成したときは、工事完了報告書(第10号様式)を提出しなければならない。

(買戻し及び損害賠償)

第18条 村長は、若者定住促進住宅用地の分譲地を引渡した後、取得者が条例及び規則に違反したときは第11条第4項の規定により分譲地を買い戻すことができる。

2 取得者は、村長が分譲地の買戻しを行う場合には、村長又は第三者に与えた損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第19条 取得者は、村長が分譲地の買戻しをする場合には、分譲地を原状に回復し村長に返還しなければならない。ただし、村長が原状に回復することを要しないと認める場合には、この限りではない。

(住宅等建物の買上げ)

第20条 村長は、分譲地の買戻しを行う場合において、既に当該分譲地に住宅等建物がある場合には、それら住宅等建物を買収することができる。

(公租公課)

第21条 分譲地に対して賦課される公租公課は、分譲地を引渡した後は、取得者の負担とする。

(施行細目)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(分譲価格に関する特例措置)

2 若者定住促進住宅用地の分譲価格は、第15条の規定にかかわらず、当面の間無償とする。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

若者定住促進住宅用地

新道団地

分譲価格

宅地番号

住所

平米あたり

1

曾爾村大字山粕24番地の11

3,700円

2

曾爾村大字山粕24番地の12

3,600円

3

曾爾村大字山粕24番地の13

3,600円

4

 

―円

5

 

―円

6

 

―円

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曾爾村若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

平成22年9月28日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成22年9月28日 規則第8号
平成23年7月1日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第10号