○曾爾村子ども医療費助成条例施行規則
平成23年6月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村子ども医療費助成条例(平成23年7月曾爾村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 村長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(第6号様式)により村長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、ただちに、これを村長に返還しなければならない。
(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき 住所、氏名変更届(第7号様式)
(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(第8号様式)
(3) 子どもが死亡したとき 死亡届(第9号様式)
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を村長に提出しなければならない。
(受給者台帳の整備)
第9条 村長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(第12号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 この規則による子ども医療費受給資格証(第2号様式)の交付についての曾爾村子ども医療費助成条例施行規則第4条の規定については、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第1号様式及び第9号様式の規定は、平成31年8月1日以後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定による子ども医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前の子ども医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。