○曾爾村スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日

教委規則第3号

曾爾村体育指導委員に関する規則(昭和37年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、村におけるスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 村民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 村民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 村民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は8名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

曾爾村スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号