○曾爾村消防施設改修費補助金交付要綱

平成24年9月21日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村消防団が所有する消防車両の保管を目的とする施設を改修するための経費を補助することを目的とし、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費と補助金額)

第2条 この要綱において、補助を受けることができる消防施設の改修工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防車両を格納する機庫

(2) 上記機庫に物入れが一体化しているもの(ただし、休憩室等は除く)

(3) 前各号に付帯する犬走及び進入路の舗装(ただし、その他の敷地の舗装や排水路整備を除く)

2 機庫を維持するための経費は対象外とする。

3 補助対象改修費は、5万円以上の改修工事とする。

4 補助金は、予算の範囲内において対象改修費の1/2以内で50万円を限度とする。また、1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。

5 この要綱に基づき補助を受けた機庫において、再度同一箇所の改修補助を受けることはできない。ただし、それ以外の改修にあっては再度補助を受けることはできるが、補助金の限度額は累計50万円とする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 改修費・改修内容が分かる書類(見積書・設計書・カタログ等)

(2) 改修前現況写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 村長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付規則第5条の規定に基づき補助指令書(第4号様式)により通知するものとする。

2 前条の補助金交付申請者は、村長の補助金交付決定通知を受けた後でないと補助事業に着手してはならない。

(内容の変更等)

第5条 第4条の規定により交付決定を受けたものは、補助内容の変更等をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる区分に応じ、書類を提出して行うものとする。

(1) 補助内容を変更しようとするとき(様式第2号)

(2) 補助を中止しようとするとき(様式第3号)

(完了報告)

第6条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 支出証拠書類

(2) 完成写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第7条 村長は、前条の完了報告を受けたときは、その内容を審査し、村の職員をもって検査確認をした後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付規則第12条の規定に基づき補助金確定通知書(第12号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 補助対象者は、補助金の額の確定後、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付要綱第11条の規定に基づき補助金交付請求書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認める場合は、補助金の4割以内で概算交付することができる。なお、概算請求においては、補助金交付規則第9条の規定に基づき概算払請求書(第7号様式)を村長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第9条 補助対象者は、当該補助金に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入支出を証する書類を整備し、当該補助事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 村長は、補助対象者が次の各号に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取消し、又は、補助金の返還をさせる必要があるものについては、補助金交付規則第13条の規定に基づき補助金返還命令書(第13号様式)により補助金の返還を命じることができる。

(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき

(2) 補助金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき

(3) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書の内容に虚偽があったとき

この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村消防施設改修費補助金交付要綱

平成24年9月21日 要綱第23号

(平成24年9月21日施行)