○曾爾村消防施設改修費補助金交付要綱
平成24年9月21日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村消防団が所有する消防車両の保管を目的とする施設を改修するための経費を補助することを目的とし、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防車両を格納する機庫
(2) 上記機庫に物入れが一体化しているもの(ただし、休憩室等は除く)
(3) 前各号に付帯する犬走及び進入路の舗装(ただし、その他の敷地の舗装や排水路整備を除く)
2 機庫を維持するための経費は対象外とする。
3 補助対象改修費は、5万円以上の改修工事とする。
4 補助金は、予算の範囲内において対象改修費の1/2以内で50万円を限度とする。また、1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
5 この要綱に基づき補助を受けた機庫において、再度同一箇所の改修補助を受けることはできない。ただし、それ以外の改修にあっては再度補助を受けることはできるが、補助金の限度額は累計50万円とする。
(1) 改修費・改修内容が分かる書類(見積書・設計書・カタログ等)
(2) 改修前現況写真
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前条の補助金交付申請者は、村長の補助金交付決定通知を受けた後でないと補助事業に着手してはならない。
(1) 補助内容を変更しようとするとき(様式第2号)
(2) 補助を中止しようとするとき(様式第3号)
(1) 支出証拠書類
(2) 完成写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(帳簿等の整備)
第9条 補助対象者は、当該補助金に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入支出を証する書類を整備し、当該補助事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。
(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき
(2) 補助金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき
(3) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書の内容に虚偽があったとき
附則
この要綱は、公布の日から施行する。