○曾爾村鳥獣害防止対策協議会補助金交付要綱
平成21年5月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民生活を脅かしている鳥獣害の防止に取り組む曾爾村鳥獣害防止対策協議会(以下「協議会」)が行う事業に対し補助金を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平均12年6月12日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金は、協議会が実施する事業に対し交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の定めにより申請するものとする。
(実績報告)
第5条 事業を完了したときは、規則第11条の定めにより報告するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成21年5月1日から施行する。