○曾爾村地域おこし協力隊設置要綱

平成26年4月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を本村に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、曾爾村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘱託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長が委嘱し、村と雇用関係を締結する者をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長が委嘱し、村長と業務委託契約を締結する者をいう。

(地域おこし協力隊の活動)

第3条 地域おこし協力隊は、次の各号に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 地域おこし活動(地域の課題やニーズの解決に向けた活動、地域行事やイベントに関する活動、集落の維持活性化に関する活動等)

(2) 地域産業の振興に関する活動

(3) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 観光の振興、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動

(6) その他村長が必要と認める活動

(委嘱)

第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を曾爾村(以下「村」という。)へ移し、住民票を異動させる者(委嘱される前に既に村内に定住又は定着している者を除く。)

(3) 心身ともに健康で、地域協力活動に意欲と情熱があり、積極的に活動できる者

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、第2条第1号に定める隊員が曾爾村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年第3号)第14条第2項の定めにより無給休暇を取得した場合は、休暇の期間分委嘱期間を延伸することができるものとする。

2 前項の規定により委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。

(嘱託型地域おこし協力隊員の勤務条件等)

第6条 第2条第1号に定める隊員の地域協力活動の時間は、1日当たり7時間45分とし、週4日以上、月16日以上の勤務を要することを基本とする。

2 第2条第1号に定める隊員の報酬及び費用弁償は、曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年村条例第25号)に定めるところにより支給する。勤務時間、福利厚生及び公務災害(以下「勤務条件等」という。)については、曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則のパートタイム会計年度任用職員の勤務条件等の例に準じるものとする。

3 第2条第1号に定める隊員は、毎月の活動状況について曾爾村地域おこし協力隊活動日報及び曾爾村地域おこし協力隊活動状況報告書を作成し、翌月5日までに村長に提出しなければならない。

(委託型地域おこし協力隊員の委託業務)

第7条 村長と委託型地域おこし協力隊員の協議により委託内容について決定し、それぞれの役割業務を明記の上、業務委託契約書を締結するものとする。

2 第2条第2号に定める隊員は、前項の業務委託契約書に則して、毎月の活動状況について曾爾村地域おこし協力隊活動日報及び曾爾村地域おこし協力隊活動状況報告書を作成し、翌月5日までに村長に提出しなければならない。

(委託型地域おこし協力隊員の委託料)

第8条 村長は、前条に定める隊員に対し、第3条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。

2 委託料は、日額の合算で算出し、1月の総額が、活動1年目は208,000円、2年目は225,000円、3年目は242,000円を超えない範囲の額とするものとする。

3 前項に定める日額は、1日の活動時間が6時間以上の場合、活動1年目は10,300円、2年目は11,200円そして3年目は12,100円とする。6時間未満の場合は時間相当額とし、1時間あたりの額は1年目は1,400円、2年目は1,500円そして3年目は1,600円とする。ただし、1時間未満の場合は支給しないものとする。

(地域協力活動に関する経費)

第9条 村長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。

(地域協力活動報告)

第10条 隊員は、必要に応じて村長に地域協力活動報告を行わなければならない。

(解任)

第11条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 予算の減少を生じたとき。

(身分証明書)

第12条 隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(村の役割)

第14条 村長は、隊員の行う地域協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する総合調整

(2) 配属先との調整及び住民への周知

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他地域協力活動に関して必要な事項

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第23号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第12号)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

画像

曾爾村地域おこし協力隊設置要綱

平成26年4月1日 要綱第3号

(令和3年5月18日施行)