○曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
令和元年12月19日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「パートタイム会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 パートタイム会計年度任用職員には、前3項により算定する報酬のほか、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。
(時間外勤務報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員であって、当該会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者がパートタイム会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめパートタイム会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については適用しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
(休日勤務報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの休日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。
2 休日勤務報酬の額は、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年曾爾村条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定により一般職の常勤職員に支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた者には、夜間勤務報酬を支給する。
2 夜間勤務報酬の額は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される夜間勤務手当の例による。
(期末手当)
第7条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
第8条 パートタイム会計年度任用職員には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。
(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
(報酬の支給方法等)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「計算期間」という。)とし、規則で定める日に支給する。
2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対し前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当は、前項の規定による場合を除くほか、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(第5条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第3条第4項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第11条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(通勤に係る費用)
第13条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による。ただし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第14条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、職員の旅費に関する条例(昭和35年曾爾村条例第4号)の規定により一般職の常勤職員に支給される旅費の例による。
(休職者の報酬等)
第15条 休職中のパートタイム会計年度任用職員には、報酬、期末手当及び勤勉手当は、支給しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(報酬等に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の報酬及び期末手当については、この条例の規定による報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び宿日直報酬を除く。以下同じ。)及び期末手当の年間見込総額が前年度においてその者が受給していた報酬及び期末手当に相当する賃金の年間給付総額に達しないこととなるときは、権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和2年条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(報酬、期末手当及び勤勉手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、期末手当及び勤勉手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。