○曾爾村地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、曾爾村地域おこし協力隊(以下(隊員)という。)の活動を支援するために、曾爾村が予算の範囲内において補助金(以下「活動支援補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる活動支援補助金の範囲)

第2条 活動支援補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし、次条の定めのとおり活動支援補助金を交付する。

(1) 隊員の居住する住居費の上限50,000円の範囲内で家賃相当分の費用とする。ただし、同一世帯に居住する場合は、その世帯の世帯主に対してのみ交付するものとする。

(2) その他村長が必要と認める活動に関する費用とする。

(活動支援補助金の交付及び活動報告)

第3条 前条に掲げる活動支援補助金の交付を受けようとする場合には、隊員は事前に曾爾村地域おこし協力隊活動計画書(第1号様式)を村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 隊員は、活動支援補助金の交付を受けようとする場合には、毎月曾爾村地域おこし協力隊活動報告書(第2号様式)(以下「活動報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 前項の活動報告書には、次に掲げる資料を提出しなければならない。

(1) 経費が確認できる領収書等

(2) 場合にあっては、活動に係る写真及び関係資料等を提出しなければならない。

4 村長は必要があれば隊員の活動状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(審査報告)

第4条 村長は前条の規定により隊員が提出した活動報告書の内容を審査し、適正であると認めたときは、承認した日から30日以内に活動支援補助金を交付するものとする。

(活動補助金等の返還)

第5条 隊員の活動において、不適切な経費の支出が認められた場合は、その相当額を返還するものとする。

2 隊員の委嘱期間中に支給された備品は、次の各号に該当する場合、村長に返還しなければならない。

(1) 隊員が委嘱期間中に村外へ転出した場合

(2) 隊員が委嘱期間終了後3年未満に村外へ転出した場合

(3) 隊員が委嘱期間終了後3年未満に所期の目的に反した場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は曾爾村補助金交付規則(平成12年村規則第1号)に定めるところによる。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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曾爾村地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第8号
平成28年4月1日 要綱第7号
令和2年3月24日 要綱第6号