○曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第6条)

第3章 調査審議等の手続

第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続(第7条・第8条)

第2節 情報公開条例等の規定による諮問に係る調査審議の手続(第9条―第15条)

第3節 実施機関からの意見の求めに係る審査の手続(第16条)

第4節 雑則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 曾爾村情報公開条例(平成15年条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

第2章 組織

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

第3章 調査審議等の手続

第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続

第7条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

第8条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。第10条第4項第11条第2項及び第15条において同じ。)及び法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。

第2節 情報公開条例等の規定による諮問に係る調査審議の手続

第9条 この節において「実施機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)

(3) 議会個人情報保護条例第1条に規定する議会

2 この節において「行政文書」とは、情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第11条第1項に規定する行政文書をいう。)をいう。

3 この節において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項又は及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(審査会の調査権限)

第10条 審査会は、情報公開条例第17条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問(第15条において「諮問」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項に規定する場合において、審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその意見を記載した書面(第12条及び第14条において「意見書」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第10条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第11条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第14条 審査会は、第10条第3項若しくは第4項又は第12条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第3節 実施機関からの意見の求めに係る審査の手続

(出資等団体に対する異議の申出に係る審査)

第16条 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関からの意見の求めに応じて審査するため必要があると認めるときは、異議の申出人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、若しくは資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。

第4節 雑則

(調査審議手続の非公開)

第17条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第18条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第19条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

3 この条例の施行の際、現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和5年条例第16号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)