○ふるさと曾爾村元気推進基金条例施行規則
平成28年12月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと曾爾村元気推進基金条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の区分)
第2条 条例第1条に規定する事業は、次のとおりとする。
(1) 曾爾高原の自然保護、環境保全に関する事業
(2) 日本で最も美しい村連合の推進に関する事業
(3) 獅子舞の伝承、保存に関する事業
(4) 曾爾村のブランド力向上事業
(5) 曾爾村の賑わい創出事業
(6) 地域づくり及びコミュニティの推進に関する事業
(7) 未来を担う子どもの教育に関する事業
(8) 安全安心のむらづくり推進に関する事業
(9) 在宅福祉サービス充実強化事業
(10) その他村長が必要と認める事業
2 村長は、次のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附を返還することができるものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に認める場合
3 村長は、前項の規定による拒否又は返還する場合には、その理由を付さなければならない。
(寄附台帳の作成)
第4条 村長は、寄附の適正な管理を図るため、寄附台帳(様式第2号)を作成するものとする。
(運用状況等の公表)
第5条 村長は、前年度の寄附金の使途等の運用状況の公表については、村ホームページの記載その他適切な方法により公表するものとする。
(寄附金受領証明書の発行)
第6条 村長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第3号)を送付するものとする。
(ワンストップ特例制度)
第7条 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する寄附者に対しては、総務省より示されているふるさと納税の申告手続の簡素化に係る事務の取扱に基づき処理するものとする。
(謝礼品)
第8条 この規則に基づく寄附者には、謝礼の品を贈呈するものとする。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。