○曾爾村沿道危険木伐採事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 村長は、村道の維持管理の軽減及び道路交通の安全確保を図るため、倒木の防止及び見通しの改善、路面凍結防止を目的として、村道に隣接する民有地の危険木を伐採する自治会組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険木 樹高が5メートル以上、かつ、樹幹の太さが胸高直径20センチメートル以上である樹木で、前条により交通の支障となるおそれのあるものをいう。
(2) 自治会組織 大字をいう。
(補助の対象及び補助金の交付額)
第3条 補助の対象及び補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助の対象 年間1自治会組織1箇所とし、自治会組織が危険木を伐採する為に要する経費で伐採後の運搬経費等は含まない。(手数料又は委託料に限る。)
(2) 補助金の交付額 前号の経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。但し、危険木を販売したことにより収入があった場合には、伐採経費から販売収入を減じた額の2分の1以内の額とする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長が定める期日までに、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 危険木の除去に要する全体経費がわかる見積書
(4) 事業実施前の写真
(5) 位置図
(6) その他村長が必要と認める書類
(交付条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする際の条件とする。
(1) 申請箇所は、村道敷きに隣接する民有地であること。
(2) 自治会組織は、申請箇所の調査、伐採箇所の地権者との交渉、伐採木の処分方法の調整、見積書の精査をするものとする。
(3) 補助事業完了後の管理については地権者又は自治会組織が実施するものとする。
(変更承認申請)
第7条 補助の指令を受けた者が、やむを得ない理由により当該補助金に係る事業内容の変更をしようとするときは、軽微なものである場合を除き事業内容変更承認申請書(第5号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金交付の変更決定)
第8条 村長は、前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金の額を変更する必要があると認めるときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。
(事業の中止)
第9条 補助の指令を受けた者が事業を中止しようとするときは、すみやかに事業中止(廃止)承認申請書(第6号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業実績調書(第9号様式)
(2) 補助金精算調書(第10号様式)
(3) 収支決算書(第3号様式)
(4) 補助金交付請求書(第11号様式)
(5) 危険木の除去に要する全体経費の支払い及び販売を証明する書類の写し
(6) 事業実施後の写真(伐採後の処分状況写真を含む)
(7) その他村長が必要と認める書類
(1) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 当該補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。