○曾爾村簡易水道給水停止処分取扱要綱

平成30年2月21日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は水道法(昭和32年法律第117号)第15条第3項及び曾爾村簡易水道事業給水条例(昭和48年6月27日条例第19号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき給水停止処分を行う場合の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 条例第26条に定める納付期限を経過し、再納付の依頼後もなお条例に定める料金(以下「料金」という。)の納付のない場合は、督促状(様式第1号)を送付する。

(催告)

第3条 督促状に指定した納付期限を経過しても、なお料金の納付のない場合は、催告書(様式第2号)を送付する。

(督促及び催告の納付期限)

第4条 督促状及び催告書に指定した納付期限は、発送の日から10日以内とする。

(滞納整理)

第5条 催告書に指定した納付期限を経過しても、なお料金の納付のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対して、未納理由等の必要事項を調査し、納付相談並びに納付誓約書等の方法により納付指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第3号)により、給水停止を予告するものとする。

(1) 督促状及び催告書による納付期限が経過し、かつ、当初の納付期限から2月経過したとき。

(2) 納付相談又は納付指導等に応じないとき。

(3) 納付相談又は納付指導等に交わした納付契約を履行しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認めるとき。

(給水停止の通知)

第7条 給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお料金の納付のない給水停止対象者に対し、給水停止通知書(様式第4号)により給水停止を通知する。

(給水停止)

第8条 給水停止通知書に指定した納付期限を経過しても、なお料金の納付のない給水停止対象者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 停止の方法は、メーターを撤去または止水栓を閉栓して行う。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納付し、かつ残額について水道料金分納誓約書(様式第6号)の提出があったとき。ただし、残金の分納期間は、1年を超えることができない。

(2) 財産が天災、火災もしくはその他の災害を受け、又は盗難等により破壊され、料金を納付することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居する親族が、負傷又は疾病により料金を納付することができないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第10条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第11条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) 滞納料金の50パーセント以上の納付があり、かつ残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることができない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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曾爾村簡易水道給水停止処分取扱要綱

平成30年2月21日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)