○曾爾村薪ストーブ設置費補助金交付要綱

平成30年3月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新エネルギーの利用を支援することを目的に、薪を燃料として使用するストーブを購入及び設置に要する費用に対し、予算の範囲内においてその一部を補助することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月曾爾村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の号に定めるところによる。

(1) 薪ストーブとは、薪を燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者で、自らが居住する住宅等、又は居住しようとする曾爾村内の住宅等に未使用の薪ストーブを設置しようとする者、又は村内に本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。

(2) 購入した薪ストーブを適切に設置し、適正に維持管理できる者

(3) 村税等の滞納がない者

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、薪ストーブの設置に係る経費(本体、煙突、窓枠工事及び取付施行に係る経費)の一部とする。ただし、当該経費のうち国、県その他の機関等から補助金、負担金、その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得し、又は整備したものについては、当該経費から補助金等の金額に相当する金額を除くものとする。

(補助金の額及び補助対象基数)

第5条 補助金の額は、薪ストーブ1基につき購入及び設置経費の2分の1(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、150,000円を限度とする。

2 補助対象となる薪ストーブは、1世帯・1法人に1基とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、曾爾村薪ストーブ設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳が明記されている書類及び見積書の写し

(2) 設置機種のカタログの写し、又は設置方法を示した物の写し

(3) 設置予定箇所のわかる写真

(4) 申請者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)

(5) 村税等納税証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、曾爾村薪ストーブ設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は曾爾村薪ストーブ設置費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業変更の承認申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた後において、交付申請書の内容を変更しようとする場合、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、曾爾村薪ストーブ設置費補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、直ちに村長に報告してその指示を受けなければならない。

3 前項の報告は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月末日までとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了後1ヶ月以内(前条第1項の規定により、事業の変更の承認を受けた場合も同様とする。)又は補助金の交付を受けようとする会計年度3月末日のいずれか早い日までに曾爾村薪ストーブ設置費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 薪ストーブの設置に要した費用の内訳書及び領収書の写し

(2) 薪ストーブの設置状況が確認できる写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその審査及び現地調査を行い、補助金の交付額を確定した曾爾村薪ストーブ設置費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、曾爾村薪ストーブ設置費補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消)

第12条 村長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けてから、2年を経過するまでに村内から住所をなくしたもの。

(3) 薪ストーブの設置に関し、著しく危険と判断されるもの又は設置工事において是正に従わないもの。

(4) 補助対象者は、設置の日から起算して5年を経過するまでは、村長の承認を受けないで補助金の交付を受けて取得した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、担保にしてはならない。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項に規定する補助事業者が個人の場合にあって、次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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曾爾村薪ストーブ設置費補助金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)