○曾爾村宅地等災害復旧支援事業補助金交付要綱
平成30年12月21日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 村長は、地震または台風等による自然災害(以下「自然災害」という。)により被害を受けた宅地等の復旧を支援することにより、曾爾村の早期の復興を図るため、被害を受けた宅地等の所有者等が実施する復旧工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 宅地等 自然災害発生時に住宅(民間企業、団体等の社宅、寮を除く。以下同じ。)の用に供されていた土地、並びに生活関連施設(住宅の敷地及び住宅に接続し、生活を維持する上で必要不可欠な私道並びにこれらに関連する用排水路。)をいう。
(2) 所有者等 宅地等の所有者、管理者又は占有者(管理者又は占有者にあっては、所有者から工事の施行について承諾を得た者に限る。)をいう。
(3) 復旧工事 自然災害により生じた宅地等の被害について、原形に復旧することを基本とした土木工事であって、建設業者に発注するものをいう。
(補助対象工事等)
第3条 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、所有者等が実施する復旧工事(これらの工事に関する調査及び設計を含む。以下同じ。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 国または県に採択される災害復旧事業等の対象とならない工事であること。
(2) この要綱による補助金(以下「宅地等災害復旧支援事業補助金」という。)の交付の申請日から起算して1年以内に当該工事が完了するものであること。
(3) 自然災害により被災した箇所及び当該箇所の復旧のために必要と村長が認める範囲に係るものであること。
(1) 分譲宅地など宅地開発の事業の用により供されている土地において、開発事業者が実施する復旧工事。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定による命令、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第1項から第3項までの規定による監督処分を受けている宅地等における復旧工事。
(補助金の交付額)
第4条 宅地等災害復旧支援事業補助金の交付額は、被災した宅地等の所有者等が対象工事に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)から50万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助限度額は、100万円とする。
3 第1項の規定により算出した宅地等災害復旧支援事業補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 宅地等災害復旧支援事業補助金の交付を受けようとする宅地等の所有者等は、対象工事実額がより低廉となるよう、努めなければならない。
5 被災した宅地等が数人の共有に属するときは、合わせて一の所有者等とみなし、前各項の規定を適用する。
2 規則第4条に規定する添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)
(2) 対象工事の見積書の写し
(3) 対象工事を実施しようとする宅地等の被災状況を確認できる写真
(4) 対象工事を実施しようとする宅地等の全部事項証明書及び公図
(5) 対象事業を実施しようとする宅地の隣接地の所有者等からの承諾書
(6) り災証明書又は住民票
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(対象工事の完了)
第8条 宅地等災害復旧支援事業補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付予定者」という。)は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 工事完了届(別記第6号様式)
(2) 対象工事に係る工事請負契約書等の写し
(3) 対象工事に係る完成図書
(4) 対象工事に係る工事費等の内訳が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条 村長は、前条の規定により補助金交付予定者から工事完了届が提出されたときは、速やかに現地調査を行い、対象工事が宅地等災害復旧支援事業補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合したものであるかどうかを調査するものとする。
(是正の措置)
第10条 村長は、前条第1項の規定による審査の結果対象工事が宅地等災害復旧支援事業補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金交付予定者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、宅地等災害復旧支援事業補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なく対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) 交付の決定の内容又は規則第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(4) 宅地等災害復旧支援事業補助金を他の用途へ使用したとき。
(5) 宅地等災害復旧支援事業補助金に関する法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したとき。
(6) 宅地等災害復旧支援事業補助金の交付の決定又は交付額の決定後に対象工事でないことが判明したとき。
2 前項の規定は、宅地等災害復旧支援事業補助金の交付額が決定した後においても適用があるものとする。
3 村長は、宅地等災害復旧支援事業補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定取消通知書(別記第8号様式)により補助金交付予定者又は補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金を確定した場合において補助金の返還をさせる必要があるものについては、規則第13条の規定により補助金返還命令書により当該補助事業を行う者に通知しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 補助金交付決定者は、この要綱により復旧した工作物等について、補助の交付を受けた日から10年間処分できないものとする。
(賠償責任)
第15条 村は、宅地等災害復旧支援事業補助金の交付に係る対象工事により補助金交付決定者、その関係者又は第三者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年台風12号による災害復旧から適用する。