○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成31年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号)第16条の3の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、手当の額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給)

第3条 特殊勤務手当は、当月の給料支給日に支給する。

2 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、特殊勤務手当は支給しない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特殊勤務手当の種類

手当の額

支給を受ける者の範囲

保育士業務手当

月額 2,000円

保育園で保育業務に従事する職員

看護師業務手当

月額 5,000円

診療所で看護業務に従事する職員

歯科衛生士業務手当

月額 5,000円

診療所で歯科診療補助等業務に従事する職員

保健師業務手当

月額 5,000円

保健福祉業務に従事する職員

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成31年3月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成31年3月25日 条例第1号