○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成31年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号)第17条及び曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年12月曾爾村条例第24号)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、手当の額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。
(1) 感染症等防疫作業手当
(2) 風水害等災害対応手当
(3) 動物死体処理手当
(4) ごみ処理手当
(5) 特定清掃作業手当
(6) 保健福祉業務手当
(7) 看護師業務手当
(8) 死後処置手当
(9) 歯科衛生士業務手当
(10) 行旅死亡人取扱手当
(11) 行旅病人取扱手当
(12) 保育士業務手当
(管理職手当との関係)
第3条 手当は、管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
(併給禁止)
第5条 同一の日において、この条例に規定する特殊勤務手当の支給要件の2以上を同時に満たすときは、当該勤務を行った職員には、支給要件を満たしている特殊勤務手当のうち、手当の額が最も高額であるもの(最も高額であるものが2以上ある場合にあっては、それらのうち従事した時間の最も長い勤務に係るもの)のみを支給するものとする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第6条 特殊勤務手当の支給期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 特殊勤務手当の支給額については、1日の作業時間又は勤務時間が4時間に満たないときは、その受ける額の100分の60を支給する。
(端数計算)
第7条 第6条第2項の規定による特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当の種類 | 手当の額 | 支給を受ける者の範囲 |
(1) 感染症等防疫作業手当 | 日額1,200円 | 2類相当の感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事する職員 |
(2) 風水害等災害対応手当 | 日額3,500円 | 風水害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある状態において行う巡回監視、村の諸施設等の緊急の防災又は復旧に係る現場作業若しくは避難所での作業に従事する職員 |
(3) 動物死体処理手当 | 日額1,000円 | 動物死体処理作業に従事した職員 |
(4) ごみ処理手当 | 日額1,000円 | ごみの収集、運搬又は処分業務に従事した職員 |
(5) 特定清掃作業手当 | 日額1,000円 | 空き家等不快な環境での清掃作業に従事した職員 |
(6) 保健福祉業務手当 | 日額300円 | 保険福祉課の業務に係る家庭訪問や検診等に従事した職員のうち保険福祉課に属する職員及び保健指導等に従事する職員 |
(7) 看護師業務手当 | 日額200円 | 看護業務に従事する職員 |
(8) 死後処置手当 | 日額1,000円 | 死後の処置に従事した職員 |
(9) 歯科衛生士業務手当 | 日額200円 | 歯科診療補助等業務に従事する職員 |
(10) 行旅死亡人取扱手当 | 日額3,000円 | 行旅死亡人の取扱いに従事した職員 |
(11) 行旅病人取扱手当 | 日額1,500円 | 行旅病人の取扱いに従事した職員 |
(12) 保育士業務手当 | 日額200円 | 保育業務に従事する職員 |