○曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給され、又は無料で貸与される場合については、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年曾爾村条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の分類)

第4条 フルタイム会計年度職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の号給の基準)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(地域手当)

第6条の2 給与条例第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。

(給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第9条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第8条の4に規定する時間外代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休暇」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(時間外勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第2項中「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(休日勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(夜間勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第12条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第13条の規定の例による。

(宿日直手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第10条、第11条及び第12条」とあるのは、「第9条から第11条まで」とする。

(期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第15条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第16条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。

第17条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第15条の3の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成31年曾爾村条例第1号。)の定めるところによる。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第19条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難であるものの給与については、常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(給与からの控除)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 奈良県市町村職員共済組合に係る積立貯金及び貸付金償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので村長が適当と認めたもの

(給与の口座振替の方法による支払)

第21条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出によりその者に対する給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の口座振替に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(委任)

第22条 フルタイム会計年度任用職員の給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び通勤手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の級

1級

2級

号級

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90


307,000

91


307,300

92


307,600

93


307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の級の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月19日 条例第24号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月19日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第29号
令和5年12月20日 条例第26号
令和6年3月25日 条例第3号
令和6年12月19日 条例第24号
令和7年3月24日 条例第12号
令和7年12月19日 条例第30号