○曾爾村学校運営協議会規則
平成31年3月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定に基づき、曾爾村立学校における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 曾爾村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会の権限と責任の下、次に掲げる事項の実現に資するため、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、村立の学校に協議会を設置する。
(1) 保護者、地域住民等の学校運営への参画の促進
(2) 保護者、地域住民等の学校運営への支援及び協力の促進
(3) 学校運営の改善及び児童・生徒の健全育成の促進
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、あらかじめ当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長の意見を聴くものとする。
(基本的な方針の承認)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(教育委員会等に対する意見)
第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に意見を述べることができる。当該職員が県費負担職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 前項の意見について、法第47条の6第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の教育上の課題を踏まえた事項であって職員個人を特定しない一般的なものとする。
(組織)
第5条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちからあらかじめ対象学校の校長の意見を聴き、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 児童・生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 当該学校の校長
(6) 当該学校の教職員
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
(任期等)
第6条 委員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は校長が招集する。また、会長が議長を務める。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(会議録の作成及び報告)
第9条 対象学校の校長は会議録を作成し、その年度末までに教育委員会へ報告しなければならない。
(会議の公開)
第10条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。
(1) 対象学校の職員の採用その他任用に関する事項について審議する場合
(2) 協議会が議決により非公開とする場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するほか、委員は次の行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(報酬等)
第12条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年村条例第10号)によるものとする。
(研修)
第13条 教育委員会は委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行う。また、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するため、協議会の運営を一時的に停止させ運営の改善に向けた指導と助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(委員の解嘱等)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出を受けた場合の他、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し又は、解任することができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他委員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は委員を解嘱し、又は解任するときは、当該委員にその理由を示さなければならない。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第16条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する地域住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者とその他の関係者の理解の深化
(2) 対象学校と前項に規定する関係者との連携及び協力の推進
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるものの他、協議会の運営について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。