○曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給され、又は無料で貸与される場合については、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年曾爾村条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の分類)

第4条 フルタイム会計年度職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の号給の基準)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。

(給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第9条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第8条の4に規定する時間外代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休暇」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(時間外勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第2項中「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(休日勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(夜間勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第12条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第13条の規定の例による。

(宿日直手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第10条、第11条及び第12条」とあるのは、「第9条から第11条まで」とする。

(期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第15条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第16条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。

第17条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第15条の3の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成31年曾爾村条例第1号。)の定めるところによる。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第19条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難であるものの給与については、常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(給与からの控除)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 奈良県市町村職員共済組合に係る積立貯金及び貸付金償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので村長が適当と認めたもの

(給与の口座振替の方法による支払)

第21条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出によりその者に対する給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の口座振替に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(委任)

第22条 フルタイム会計年度任用職員の給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び通勤手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の級

1級

2級

号級

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90


298,300

91


298,600

92


299,000

93


299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の級の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月19日 条例第24号

(令和6年12月19日施行)