○曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給され、又は無料で貸与される場合については、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年曾爾村条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の分類)

第4条 フルタイム会計年度職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の号給の基準)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。

(給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第9条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第8条の4に規定する時間外代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休暇」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(時間外勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第2項中「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(休日勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。

(夜間勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第12条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第13条の規定の例による。

(宿日直手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第10条、第11条及び第12条」とあるのは、「第9条から第11条まで」とする。

(期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第15条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第16条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。

第17条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第15条の3の規定の例による。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第18条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難であるものの給与については、常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(給与からの控除)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 奈良県市町村職員共済組合に係る積立貯金及び貸付金償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので村長が適当と認めたもの

(給与の口座振替の方法による支払)

第20条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出によりその者に対する給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の口座振替に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(委任)

第21条 フルタイム会計年度任用職員の給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び通勤手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の級

1級

2級

号級

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90


294,800

91


295,100

92


295,500

93


295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の級の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月19日 条例第24号

(令和5年12月20日施行)