○曾爾村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年12月19日

規則第17号

(所得基準)

第2条 条例第6条の所得基準は、入居者及び同居者の所得の額を合算した額が月額48万7千円以下とする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条に定める入居者は、次に掲げる事項に積極的に参加するよう努めなければならない。

(1) 地元自治会に加入すること。

(2) 地域行事へは積極的に参加するなど、地域とのコミュニケーションに努めなければならない。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(第1号様式)により行わなければならない。

2 前項の申込書には、入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)及び同居しようとする親族の所得を証する書類(前年度分の所得証明書)

(2) 村税等を滞納していないことを証する書類(当該年度分及び過去2箇年度分)

(3) 入居申込者及び同居しようとする親族の住民票(続柄・個人番号が記載されているものに限る。)

(4) 入居申込者の印鑑証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第5条 条例第7条第2項の規定により入居者を決定した場合は、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(第2号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号の請書は、第3号様式によるものとする。

2 前項の請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の納税証明書(当該年度分及び過去2箇年度分)

(3) 連帯保証人の所得証明書(前年度分の所得証明書)

(連帯保証人の変更届)

第7条 入居者は、連帯保証人の死亡、辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(第4号様式)に請書を添えて村長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに、連帯保証人住所変更届(第5号様式)により村長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第13条第1項の同居の承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(第6号様式)に同居する者の住民票、所得証明及び納税証明書を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の承認をするにあたっては、入居者が条例第27条第1項の規定に当該する場合は、同居の承認をしてはならない。

3 村長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第13条第1項の承認をすることができる。

4 村長は、前項の申請を承認したときは、地域優良賃貸住宅同居承認書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(入居の継承)

第9条 条例第14条第1項の規定の入居の継承の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(第8号様式)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を承認したときは、地域優良賃貸住宅入居承継承認書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 入居の継承の承認を得受けた者は、前項の承認通知を受けた日から10日以内に請書を村長に提出しなければならない。

(住宅使用料の決定)

第10条 条例第15条第1項の規則で定める地域優良賃貸住宅の毎月の住宅使用料は、別表のとおりとし、5年を原則として見直すことができる。

2 条例第15条第2項の規定により住宅使用料を変更したときは、入居者に通知するものとする。

(敷金)

第11条 条例第18条第1項の規定による敷金は、第10条第1項に規定する入居時の住宅使用料の3月分に相当する額とする。

(敷金の還付)

第12条 条例第18条第2項の規定により、入居者が地域優良賃貸住宅を明渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(第10号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の還付をする場合において、未納の住宅使用料又は損害賠償金等があるときは、敷金からこれを控除し、残金に敷金控除明細書(第11号様式)を添えて還付するものとする。

(模様替又は増築)

第13条 条例第24条第2項の地域優良賃貸住宅及び共同施設の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅模様替・増築承認申請書(第12号様式)により村長に申請しなければならない。

2 村長は前項の規定による申請を承認したときは、地域優良賃貸住宅模様替・増築許可通知(第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による申請を承認しないときは、地域優良賃貸住宅模様替・増築不許可通知書(第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定による通知を受けた者は、工事完了後7日以内に完了届(第15号様式)を村長に提出し、検査を受けなければならない。

5 村長は、前項の検査の結果、不適当と認めた場合は、これを改修又は撤去を命ずる。

(地域優良賃貸住宅明渡届及び明渡時の義務)

第14条 条例第25条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの届出は、地域優良賃貸住宅明渡届(第16号様式)により行わなければならない。

2 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡す場合には、次の各号に掲げる処置を行わなければならない。ただし、入居の日から6月を経過していない者が退去する場合は、第2号に規定するもののうち特に認めたものについてはこの限りではない。

(1) 条例第24条に規定する模様替又は増築している場合の原状回復又は撤去

(2) 畳の表替、障子、ふすまの張替、破損箇所の修繕(破損ガラスの取替、壁補修等)

(3) 電気、ガス、水道、電話の契約処理、備付備品の処理

3 入居者は、前項に規定する事項を完了したときは、村の検査を受け、指示する事項を履行しなければならない。

(住宅使用料滞納者に対する処置)

第15条 住宅使用料滞納者に対しては督促を行い、なお3月以上の滞納者には催告を行うものとする。

2 前項の規定による催告を行ってもなお住宅使用料を納入しない場合は、明渡しを請求できる。

(立入検査証)

第16条 条例第29条第4項の身分を示す証票は、曾爾村職員証(曾爾村役場処務規程様式第8号の3)とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の前から施行する。

(準備行為)

2 この地域優良賃貸住宅の入居者募集等にかかる手続き及びその他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第10条関係)

名称

住宅使用料

地域優良賃貸住宅

30,000円

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曾爾村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年12月19日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)