○曾爾村英語検定料補助金交付要綱

令和3年9月17日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上並びに受験機会の拡大による自主的な学びの育成を目的に、公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する児童生徒の保護者又は親権者(以下「保護者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象は、英検を受験した次の各号の一に該当する児童生徒の保護者等とする。

(1) 曾爾村立曾爾小中学校に在籍している児童生徒

(2) 村内に住所を有し、かつ、村外の小・中学校に在籍している児童生徒

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、英語検定協会が定める検定料とし、英検を受験した児童生徒1人につき検定料の全額を補助するものとする。

2 補助金の交付回数は、児童生徒1人につき、英検を受験する年度において1回とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、曾爾村英語検定料補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)に、領収書又は成績証明書の写しを添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請について適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付取消し等)

第6条 村長は、補助金の交付を受けた保護者等が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、その保護者等から返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村英語検定料補助金交付要綱

令和3年9月17日 要綱第31号

(令和3年9月17日施行)