○曾爾村出産祝金給付条例施行規則

令和5年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村出産祝金給付条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する出産祝金(以下「祝金」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第2条に規定する出生児の出生日から3ヶ月以内に、母子健康手帳を添えて出産祝金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(給付決定及び却下)

第3条 村長は、受理した申請書を審査し、条例第2条に規定する給付要件を満たす場合は、出産祝金給付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査の結果、給付要件を満たさないと認めたときは、出産祝金給付却下決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第4条 祝金の給付を受けることができる権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(給付台帳)

第5条 村長は、祝金を給付したときは、出産祝金給付台帳に必要事項を記録するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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曾爾村出産祝金給付条例施行規則

令和5年3月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月27日 規則第13号