○曾爾村ふるさと納税クラウドファンディング補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内で事業活動を行う個人、法人または地域団体に対してふるさと納税クラウドファンディング補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、地域の活性化や地場産品の創出等を図ることを目的とし、補助金の交付に関しては、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下、「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) クラウドファンディング
村が公募し、採択した事業を実施するための資金を、インターネットサイトでふるさと応援寄附金を募り、調達することをいう。
(2) 補助対象経費
事業に係る必要経費のうち、別表第1に掲げる経費をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村の公募により採択された者のうち、次の各号に掲げる事項を全て満たす者とする。
(1) 地域の活性化や地場産品の創出等に取り組もうとする者
(2) 村内に住所を有する個人事業主または村内に事業所を有する法人であり、継続した事業活動を行うことができる者
(3) 寄附額が目標額に達しなくても事業を実施できる者
(4) 村税等の滞納がない者
(5) 代表者が曾爾村暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係者ではない者
(6) 曾爾村起業等人材育成支援事業補助金を当該事業に対して交付を受けていない者
2 前項第1号の規定にかかわらず、地域の活性化または地域課題の解決に資する活動を行う地域団体であると村長が認める場合については、補助対象者とすることができる。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、寄附金額からクラウドファンディングに係る必要経費を差し引いた額を補助金額とする。
(交付の決定及び通知)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、別に定める曾爾村ふるさと納税クラウドファンディング事業者選考委員会において、内容を審査し可否の決定を行うものとする。
2 前項の規定による決定を行った場合においては、村長が必要であると認めるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第7条 交付決定事業者は補助金の交付の決定を受けた事業をやむを得ない事情により変更する場合は、交付規則第6条で定める補助事業内容変更承認申請書(第5号様式)に必要な書類を添え、村長に提出し、その承認を得なければならない。
(変更等の承認)
第8条 村長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、可否の決定を行うものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定事業者は、事業が完了したときは、交付規則11条で定める事業完了報告書(第8号様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 事業に係る必要経費に関する収支報告及びこれを証する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(確定及び通知)
第10条 村長は、補助金の額を確定したときは、交付規則第12条で定める補助金確定通知書(第12号様式)により通知するものとする。
(交付)
第11条 補助金は、交付決定事業者が補助事業を完了した後において交付する。
2 前項の規定にかかわらず、村長は補助金の交付の目的を達成するためまたは補助事業の性質上、当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を補助事業が完了する前に交付することができる。
3 補助金の概算払いを受けようとする交付決定事業者は、交付規則第9条で定める概算払い請求書(第7号様式)を村長に提出しなければならない。
(1) 法令または条例若しくはこの要綱に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、または受けようとしたとき
(3) 補助金の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が適当でないと認めるとき
(事業成果の報告)
第13条 交付決定事業者は、補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間は、補助金の交付を受けた事業の進捗を定期的に村長及び寄附者へ報告しなければならない。
(書類の保管)
第14条 決定事業者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を、補助金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 決定事業者は、補助事業により取得し、または建築した不動産その他補助事業により購入し、またはその効用の増加した財産で村長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるものを、村長の承認を受けずに、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。ただし、補助金等の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘定し、その事業の完了する日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)補助対象経費
科目 | 内容 |
報償費 | 講師、アドバイザーへの謝礼等 |
旅費 | 講師、アドバイザーの交通費、宿泊費等 |
需用費 | 印刷製本費、修繕料等 |
役務費 | 運搬費等 |
委託料 | 設計費等 |
使用料及び借上料 | 機器及び施設等の使用料、借上料 |
工事請負費 | 増改築費等 |
財産購入費 | 工場・作業場等の建物取得費、土地購入費 |
備品購入費 | 機械等 |
その他村長が特に必要と認める経費 |
ただし、以下のものは対象経費には含まない。
公租公課(消費税及び地方消費税は除く)、官公署に支払う手数料等、飲食費、その他社会通念上不適切と認められる費用
別表第2(第5条関係)
添付書類 |
(1) 事業計画書(任意様式) (2) 収支予算書(任意様式) (3) 村税の納税証明書(直近3年間) (4) 誓約書(別紙1) (5) 営業許可書等の写し(許認可を必要とする場合に限る) (6) その他村長が必要と認める書類 【法人の場合】 (7) 履歴事項全部証明書の写し (8) 定款の写し (9) 直近の決算書 【個人の場合】 (7) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し (8) 直近の確定申告書の写し 【団体の場合】 (7) 団体代表者の住民基本台帳法に基づく住民票の写し (8) 団体の規約等の写し (9) 直近の総会資料 |