○曾爾村漆復興拠点施設の管理に関する規則

令和2年12月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村漆復興拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成30年3月27日条例第1号。以下「条例」という。)で規定する曾爾村漆復興拠点施設(以下「拠点施設」という。)の適正な管理のために必要な事項を定める。

(利用許可の申請)

第2条 拠点施設を使用する者は、曾爾村漆復興拠点施設利用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項について変更するときも又前項と同様とする。

(利用許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請書の提出があった場合において、その利用を許可するときは、曾爾村漆復興拠点施設利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(施設管理者が行う業務)

第4条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用料等の徴収に関する業務

(3) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、村長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 拠点施設の利用料金は、次のとおりとする。

用途

時間・日

利用料金(円)

オープンスペース

10時から17時

個人 500

グループ(5人以上)1,000

貸し切り利用


(1日)

5,000

(3時間未満)

2,500

※ 時間外使用料について、基本料金から25%上乗せ

滞在制作工房利用料

1日

500

ロングステイ(1ヶ月)

10,000

シャワールームのみ利用

500

チャレンジショップ出店者

(出店料金)


売上金の10%

1日

5,000

売上金の10%が1,000円に満たない場合、最低使用料として1,000円

物販料金、イベント手数料

販売手数料


売上金の10%

2 村長が必要と認めたときは、利用料等の免除することができる。

3 滞在製作工房使用者は、管理責任者の指示事項を厳守するとともに、その使用が終わったときは、室を清掃し原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者により、建造物又は附属建物、物件等を破損し若しくは滅失した時は、曾爾村漆復興拠点施設破損(汚損・滅失)届出書(第3号様式)を提出し、不可抗力による場合の他、使用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用の権限)

第7条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、利用の制限をすることができる。

(1) 他の利用者及び周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設を毀損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他不適当と認めるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

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曾爾村漆復興拠点施設の管理に関する規則

令和2年12月28日 規則第20号

(令和2年12月28日施行)