○曾爾村防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和5年9月20日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の防犯意識を高めるとともに、犯罪の防止及び抑止を目的として自治会が行う防犯カメラ設置事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止及び抑止を目的として設置される常設の映像機器で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより撮影及び記録されたものをいう。
(3) 自治会 自治会、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定により村長が認可した地縁による団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、防犯カメラを新たに購入し、設置及び管理する自治会等とする。
(防犯カメラの管理及び費用負担)
第4条 自治会により設置した防犯カメラの管理については、設置した自治会等が行い、次に掲げる範囲の費用についても負担するものとする。
(1) 防犯カメラに係る電気代
(2) 防犯カメラ設置に係る財産占用等の費用
(3) 防犯カメラの修繕及び取替に要する費用
(4) その他、防犯カメラの維持管理等に要する費用
(防犯カメラ映像データの出力)
第5条 自治会により設置した防犯カメラが保有する映像データの出力については、曾爾村が実施するものとし、管理する自治会及び警察等から出力依頼があった場合には、速やかに対応するものとする。
(補助対象事業)
第6条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たす防犯カメラの設置に係る事業とする。
(1) 防犯カメラの撮影対象は、不特定多数の者が利用する道路、公園等の公共空間とし、私有財産の管理に供される目的で撮影するものでないこと。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民及び自治会の同意を得ていること。
(3) 防犯カメラの設置場所の所有者、管理者等の承諾又は許可(法令、条例、規則その他別の定めにより許可等が必要である場合はそれらを含む。)を得ていること。
(4) 防犯カメラの設置場所に防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。
(5) 防犯カメラの種類及び仕様等については、別表で定めるもの限りとし、機器の設定等については、曾爾村と協議し実施すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1会計年度につき1団体当たり防犯カメラ1台までとし、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラの購入及び設置に要する経費
(2) 防犯カメラを設置する上で、必要となる申請等に要する経費
2 補助金の額は、以下の各号に該当するいずれかの額とする。
(1) 防犯カメラの設置において、電柱等の既存の柱に設置する場合は、補助対象経費に3分2を乗じて得た額とし、上限額を80万円とする。また、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 防犯カメラの設置において、新たに建柱が必要な場合は、補助対象経費に3分2を乗じて得た金額とし、上限額を90万円とする。また、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて同年度の1月末までに、村長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書の写し
(3) 防犯カメラの設置場所が確認できる現況写真及び付近の見取図
(4) 防犯カメラの規格が確認できるカタログの写し
(5) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民及び自治会の同意書
(6) 防犯カメラの設置場所の所有者、管理者等の承諾書又は許可書
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(事業の変更等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた自治会等の代表者(以下「補助事業者」という。)は、事業を変更又は中止しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、その事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 補助対象経費に係る領収書又は通帳及び請求書の写し
(3) 防犯カメラの設置場所が確認できる位置図及び設置後の写真
(4) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
2 村長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第14条 村長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得した防犯カメラを、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
(補助金の取消し)
第16条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定により村長が付した条件に違反したとき。
(2) 第14条の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第17条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 品名:TOA(株) G―R331―1
2 機器の基本仕様
(1) カメラ部
・フルHD(1920×1080)の映像信号を伝送可能であること。
・撮像素子は1/2.7型CMOS相当であること。
・デイナイト機能を有し、0.12lx以上はカラーで撮影できること。また赤外線照射時は0lxで撮影できること。
・赤外線投光機能を有し、被写体距離に合わせて自動で光量を調整する機能を有すること。
※赤外線照射距離 最大20m以上であること。
※ただし信号柱設置の場合、赤外線照射が禁止されているため、赤外線機能を切ることが出来る機能を有すること。
・屋外設置を考慮した形状であり、十分な防塵、防水性 IP66以上を備えていること。
・オートアイリス機能を有すること。
・逆光補正機能を有すること。
・バリフォーカルレンズを搭載し、画角を調整できること。
・水平画角100°以上、垂直画角50°以上であること。
・プライバシーマスク機能を有すること。
・カラーと白黒の自動切替機能を有すること。
・フリッカー(ちらつき)を防止する機能を有すること。
・雨天時などの視認性確保のためアクリル部にコーティングなど雨天対策を施していること。
(2) 映像無線伝送装置
・映像記録装置はSSDによる録画を原則とし、業務用SDカード単独による録画は認めないものとする。
・SSDに録画されたデータは無線LAN方式で映像を専用端末機器(役場所有ノートパソコン)に伝送することができること。
・無線LAN使用時、第三者の不正アクセスを防止する機能を有すること。
・セキュリティ上の観点から、カメラ本体にインターネット上からアクセス出来ない通信・暗号化処理等を行っていること。
(3) 映像記録装置
・防犯カメラの映像を同時かつ標準解像度において、200万画素以上の通常(MID)画質において毎秒4枚以上記録できること。
・上記画質で防犯カメラの映像を順次上書き更新しながら、14日間以上記録できる容量を有すること。
・録画データは、古いものから自動で上書き消去するものであること。
・故障等により録画が停止した場合には、ランプ表示等により、そのことを外見上容易に視認できる機能を有すること。
・録画装置の設定時刻は定期的に補正できる機能を納入から最低5年は行うことが出来る機能を有すること。
・撮影画像内の一定エリアのマスキングを、防犯カメラ1台毎に4ヵ所以上を任意指定できる機能を有すること。
・取り出した録画映像は第三者が安易に再生できないようパスワード機能を有すること。
・停電からの復電時には、停電前の状態に自動的に復旧する機能を有すること。
・24時間運用に耐えられるものであること。